所管事務の概要
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会です。
農業委員会の主な業務は、農地の売買・貸し借りの許可や農地転用の許可及び届出受理、農地等の利用の最適化の推進(農地の担い手への集積・集約、遊休農地の発生防止・解消、新規就農・企業参入の促進)、違反転用防止対策など農地に関する業務をはじめ、農地の税制や農業者年金に関する業務を行っています。
また、農業委員会事務局と兼務している農業振興課では、優良農地の保全・確保のため」農地関係法令に基づく農地の適正管理」や「農地利用集積による農地利用の向上」、「耕作放棄地の解消に向けた利活用の推進」などにより、農地の有効活用の推進のほか、「人・農地プラン」が法定化された地域計画などを行っています。
農業委員会の構成
農業委員会は、町長が町議会の同意を得て任命する農業委員(14名)と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(10名)で構成されます。
(両委員とも公募を行い決定しています。)
・農地利用最適化推進委員名簿は
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農地法の許可・届出等
・農地の権利移動及び設定に係る許可は
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(農地法第3条)
・農地の転用に係る許可及び届出等は
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(農地法第4条、第5条)
・農地転用許可後の計画変更・承継変更の申請は
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・違反転用に対する処分は
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・建築物の建築を伴わない資材置場や駐車場等への転用の取扱いは
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(農地法第3条の3)
・農地法許可申請の締切日は
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農業委員会総会及び活動について
・議事録は
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・農地利用状況調査(農地パトロール)は
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農業者年金
農業者年金に関する制度説明は
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諸証明について
・非農地判断については
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・現況証明(非農地証明)については
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・転用の許可が取り消されていないことを証明する場合は
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関連リンク
・全国農業新聞の購読の申込等は
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・農業振興地域整備計画の変更申出は
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・全国農地ナビについては
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