「人・農地プラン」が法定化され「地域計画」に変わります
これまでの「人・農地プラン」は
町の「人・農地プラン」については、令和2年度に実質化がなされ、これまで実現に向けて推進してきたところですが、農業経営体や基幹的農業従事者の大幅な減少により、農地が適切に利用されなくなる危機的な状況が「待ったなし」になっていることから、みんなで改めて考えることが必要となっています。
今後は「地域計画」へ
国では、令和4年5月に交付された農業経営基盤強化促進法等の一部改正により、地域の協議により将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画(目標地図を含む)」を令和6年度末までに市町村が定め、それを実行するべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業を活用した農地の集積・集約化など農地利用の最適化を進めることになりました。
法定化されたことに加え、御船町の産業の一つである地域の「農業」の将来を守るためにも「地域計画」を策定し実行していくことは重要なことです。
「地域計画」とは
農業者や地域のみなさんとの話し合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据えて、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを話し合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話し合いを推め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
今後、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取組みを推進するため、地域計画の策定に取り組んでいきます。
地域計画の策定までの流れ
以下の1~7の手順で進めます。
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地区を含む)の案を作成
4 地域計画の案の説明会の実施・関係機関への意見聴取
5 地域計画の案の公告
6 地域計画の策定・公表
7 地域計画の実行・見直し
地域計画策定のメリット
・10年後の地域内の農地を「誰が耕作するのか」の見通しをつけることができる。
・地域内で進むべき農業の姿(何を・どのような栽培方法で)を定めることができる。
・今後、農業をしている人が耕作しやすい農業(効率的な営農環境)に変えていくことができる。
・国の補助や支援を受けやすくなる。
協議の場の開催について(随時更新)
地域の実情に応じて関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針などについて話し合っていただく場を開催します。
詳しくは、令和6年度地域計画に係る座談会の日程をご確認ください。
農地の貸借制度が変わります
現在、農地の売買や貸借には、以下の3つの手続きがあります。
1)農地法に基づく手続き
2)農地中間管理事業(農地バンク法)に基づく手続き
3)農業経営基盤強化促進法に基づく手続き
令和7年3月末で、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きは出来なくなり、1)農地法に基づく手続きと2)農地中間管理事業(農地バンク法)に基づく手続き
の2種類となります。
なお、令和7年3月末以前に地域計画が策定された地域は、その時点からの3)農業経営基盤強化促進法に基づく手続きはできなくなります。
※ 農地バンク法に基づく手続きの場合、農地を借り受けるには、原則として、地域計画(目標地図)において地域内の農業を担う者として記載される必要が
ありますので、ご注意ください。