御船町総合トップへ

農業者年金の政策支援について

最終更新日:
 

政策支援とは

  若い農業者の方など、農業者年金への加入にあたり、毎月の保険料が負担と思われる方には、国の政策支援(国庫補助)を活用することができます。
  なお、政策支援の保険料は、月額20,000円に固定され、加入者が負担する保険料は、その額から国庫補助額を差し引いた金額となります。
 

政策支援を受けるための要件

  農業者年金の加入要件に加えて、次の要件の全てを満たす必要があります。
  (1)60歳までの保険料の納付期間が、20年以上見込まれること。 ※39歳までに加入する必要があります。
  (2)年間の農業所得(配偶者・後継者の場合は支払いを受けた給料等)が、600万円以下であること。
  (3)認定農業者で青色申告者など、次の要件のいずれかに該当すること。


  ※政策支援の額を受給(特例付加年金)するためには、受給前に後継者等への経営継承(受給者の農業経営からの引退)が必要になります。
  ※35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
  ※区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている方を除きます。
  ※区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
 

政策支援を受けられる期間

  国からの支援を受けられる期間は、次のとおりです。
  (1)35歳未満であれば、要件を満たしている全ての期間
  (2)35歳以上であれば、10年以内の期間
  (3)最長で(1)及び(2)の期間を合わせた20年以内の期間
 

用語の説明

  (1)認定農業者
   農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、農業者本人が作成した「農業経営改善計画(5年間の経営目標)」について、町から認定を受けた農業者の
        こと。

  (2)認定就農者
   農業を始めようとする方を支援するための「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に係る資金の借受けを希望する者(18歳
        から84歳まで)で、就農計画書を作成し、県知事から当該計画書について認定を受けた農業者のこと。

  (3)家族経営協定
   家族で農業経営を行っている各世帯員が、意欲とやりがいをもって経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族全員が働き
        やすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるもの。
   なお、農業者年金の保険料の助成を受けるためには、次の条件を満たしている必要があります。
   1)農業収益について、配偶者及び後継者へ帰属することが規定されていること。
   2)農業を廃止する場合について、配偶者及び後継者の合意が規定されていること。  
   3)農業経営の基本的事項について、配偶者及び後継者の合意が規定されていること。
   4)協定書が文書化されていること。
 

その他

  独立行政法人「農業者年金基金」のホームページでは、脳業者年金のことを詳しく知ることができます。受給金額の試算もできます。
  ・農業者年金について別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

  ◎農業者年金についてのご相談は、お気軽に御船町農業委員会(農地係 農業者年金担当)にお尋ねください。



















このページに関する
お問い合わせは
(ID:7847)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved

御船町役場

〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 Tel:096-282-1111 Fax:096-282-2803
【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved