農地所有適格法人は、耕作目的で農地等の権利を取得することができる法人です。
平成28年4月1日の農地法改正により、呼称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更となりました。
農地所有適格法人を設立するためには、農地法に規定された条件を満たす必要があり、設立後は、毎年、法人の経営状況を事業年度終了後3ヶ月以内までに農業委員会へ報告することが義務付けられています。(農地法第6条第1項、施行規則第58条)
農地所有適格法人が、この毎年の報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料になります。(農地法第68条)
農地所有適格法人設立の要件は以下のとおり
※「1~4」の要件をすべて満たす必要があります。
1 法人形態要件・・・次のいずれかであること
・株式会社(公開会社ではない株式譲渡制限会社に限る)
・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)
・農事組合法人
2 事業要件
法人の売上高の過半が、農業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。
農業関係者が、総議決権の過半を占めること。
【農業関係者】・・・・・次のいずれかの者
・法人に農地の権利を提供した個人
・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
・法人に基幹的な農作業を委託した個人
・地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
・農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
【議決権要件の特例】
子会社が、農業経営改善計画に親会社(農地所有適格法人に限る)からの出資に関する事項を記載し、市町村の認定を受けた場合、親会社が、子会社の
総議決権の2分の1以上の出資が可能となります。
4 役員要件
・役員の過半の者が、法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
・役員または重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること。
【役員要件の特例】
親会社の役員を子会社の役員と兼務させる場合は、次の要件を満たした上で、子会社が農業経営改善計画を作成し、市町村の認定を受けることにより、
当該計画に記載された兼務役員は、子会社の農業に常時従事する構成員たる役員と同様に扱われます。
【役員要件の特例の要件】
※「(1)~(4)」の要件をすべて満たす必要があります。
(1)親会社が、子会社の総議決権の過半を有していること
(2)親会社が、認定農業者かつ農地所有適格法人であること。
(3)兼務役員は、親会社が行う農業の常時従事者かつ親会社の株主であること。
(4)兼務役員は、子会社が行う農業に30日以上従事すること。
○損益通算書の写し
※報告すべき事業年度の全体の売上、農業及び農業関連事業の売上が確認できるもの
○株主名簿(社員名簿・組合員名簿)の写し
※出資口数・金額がわかるもの
○出勤記録の写し
※報告書に記載のある構成員・役員等の農業従事日とその日数が確認できるもの
○定款の写し
※報告が2度目以降に変更があった場合は、写しを提出してください。
※変更がない場合、定款の提出を省略する旨を記した書面の提出をお願いします。
○総会議事録の写し
※総会議事録の写し等(報告すべき事業年度の決算等を承認したものなど)
※総会・役員会決議が必要な変更・決定があった場合は、その事項を議決した総会・役員会等の議事録の提出をお願いします。
必要に応じて、その他の書類の提出をお願いする場合がございます。
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