利用状況報告書の提出について
農地法第3条の許可や利用権設定によって農地を借りたり、農地中間管理機構から農地を借りたりしている法人は、毎年、事業年度の終了後3ヶ月以内に事業報告書を提出する必要があります。各法人の事業年度終了前後に農業委員会事務局からご連絡いたしますので、ご対応よろしくお願いします。
○農地法第3条
○農用地利用集積制度
対象となる法人
・農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて貸し借りをしている者
・利用権設定を受けた農業経営基盤強化促進法第18条第2項第5号に規定する者
・農地中間管理機構から農地を借り受けた農地中間管理事業法の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する者
○農地等の利用状況報告書
○定款の写し
○農場従事者が従事状況が確認できる資料(出勤記録、出勤簿の写し)
○農地等の利用状況が把握できる現況写真等
※対象の場所、地番が確認できるもの
○損益通算書の写し
○その他参考となるべき書類
出勤簿 (PDF:103.8キロバイト)
出勤簿 (エクセル:35.7キロバイト)
報告すべき土地が多い場合は下記の資料を使用して下さい。