町では農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、優良農地の確保・保全並びに農業振興の各種施策を計画的に実施するために「御船農業振興地域整備計画」を定め、その中で町が農業上の利用を確保すべき土地として「農用地区域」を設定しています。
この整備計画は、概ね5年ごとに基礎調査を行い、今後10年を見通し当該農業振興地域における農業振興の方向を明らかにし見直すこと(全体見直し)となっていますが、その際に予測しえなかった事態の発生等、特別の事情があり、かつ緊急を要する案件について、個別見直しにより農用地区域からの除外ができます。
農用地区域外の土地について、土地改良事業等により農用地区域と一体的に整備する必要がある場合、農用地区域への編入手続きが必要です。
その他、農地中間管理機構の売買事業を利用して農地の売買を行う場合や、果樹改植等のため各種国庫補助事業の交付受ける場合等にも、対象農地を農用地区 域に編入する必要があります。
(2)除外
農用地区域内の土地において住宅等の建物を必要とする場合、農用地区域からの除外手続きが必要です。
農用地区域からの除外は原則として、次のすべての要件を満たす場合に限って行うことができます。
・農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
・農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
・効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
・農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
(3)用途区分変更
農用地区域内の農地に農業用倉庫など農業に関する施設を設置する場合、用途区分の変更手続きが必要です。
除外・編入申請手続きについて
御船町では、除外・編入の手続きを年2回行っております。各回の受付期限は以下のとおりです。
第1回協議:毎年3月31日までに必要書類の提出があった分
第2回協議:毎年9月30日までに必要書類の提出があった分
※締切日が土日祝の場合、前の開庁日が受付期限となります。
※事前のご相談には随時応じておりますので、申請を考えておられる方は、なるべく早いうちにご相談下さい。
※農業振興地域整備計画の全体的な見直し等の際には、上記手続きの受付を停止することがあります。
詳しくは役場農業振興課農地係(農業委員会)までお問い合わせ下さい。
農振除外及び編入の流れ
(1)必要書類の提出(年2回:3月末、9月末締切)
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(2)御船町農業振興地域整備促進協議会(年2回:5月頃、10月頃)にて申出内容の審議
※時期が多少前後することがあります。
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(3)関係団体からの意見聴取(土地改良区、JAなど)
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(4)御船町と熊本県との事前協議(年2回:6月頃、11月頃※)
※時期が多少前後することがあります。
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(5)縦覧期間(おおむね30日)
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(6)異議の申出期間(15日)
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(7)御船町と熊本県との法定協議
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(8)農業振興地域整備計画の変更の公告
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手続きの完了
※必要書類の提出から手続きの完了まで概ね6ヶ月程度の協議期間を要します。
異議申立があったり、協議が長期化した場合には更に日数を要します。
事業の計画者はあらかじめご了承の上、計画を検討くださいますようお願いします。
変更申出の提出書類について
変更申出に必要な提出書類については、各申請種別のチェックリストを参照して下さい。
提出書類の様式等は、下記ファイルを添付しておりますので、ダウンロードして使用してください。