農地の相続登記が終了したら所有権移転の届出が必要です。 最終更新日:2024年9月4日 相続などで農地の権利を取得したときは、「農業委員会への届出」が必要です。 次により農地の権利を取得した場合、登記完了後に届出をしてください。 ○相続 ○遺産分割 ○包括遺贈または相続人に対する特定遺贈 ○時効取得 ○法人の合併・分割 など 届出に必要な書類 ・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(1部)(農業委員会にご用意しています。) ・権利を取得したことが分かる書類 (例)登記完了証、登記簿謄本など(コピーをとらせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。) 農地法第3条の3第1項の規定による届出書( PDF:252.1キロバイト) 農地法第3条の3第1項の規定による届出書( エクセル:17.7キロバイト) (記入例)農地法第3条の3第1項の規定による届出書( PDF:291.1キロバイト)