農地の一時転用とは、砂利の採取や建設残土などの埋め立てなどで、農地を一時的に農地以外の利用することをいいます。
「農地の一時転用」の申請手続きは、一般的な「農地転用」の申請手続きと同じですが、申請書に工事完了日を記載し、その日までに農地に復元することが条件で、工事の進捗状況や完了報告も義務付けられます。
許可基準について
・一般的な「農地転用」の基準に該当すること
・一時転用後は、すぐに農地に回復(復旧)すること
・農地法第5条許可の場合、所有権の取得はできません。
農用地区域内農地の取り扱い
「農用地区域内」農地の転用許可はできませんが、次の場合に限り一時転用が許可されます。
・一時転用の期間が3年以内であること
・その場所が、周辺の他の土地での代替えができないか不適当であること
・農業振興地域整備計画の達成に支障がないと認められること
一般的な一時転用の許可申請に必要な書類
1)申請土地の登記事項証明書(1筆の一部の転用を伴う時は、実測図を添付すること)
2)法人の登記事項証明書(法人申請の場合)
3)事業計画書
4)資金計画書
5)資金証明書
6)転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面(位置図と周辺状況図)
7)申請に係る土地の地番を表示する図面(公図)
8)土地利用計画図
9)その他必要な図面(立面図・断面図)
10)誓約書
11)農地復元誓約書
12)工事工程表(一時転用に関連する工事の工程表)
13)取水・排水同意(承諾)書
14)土地改良区意見書(土地改良区の地区内の場合)
15)所有権以外の使用収益権等に基づく耕作者等がいる場合の同意書
16)他法令による許可、届出等を了している場合その旨を証する書面の写し
17)始末書(無断転用、事前着工をしている場合)
18)委任状(本人以外が申請を行う場合)
(様式)
土砂等発生元証明書 (ワード:32.5キロバイト)
・農地復元後に、農地復元報告書を提出していただきます。