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現況証明(非農地証明)について

最終更新日:
   農地及び採草放牧地(以下「農地等」という)には、地目が田や畑であっても、現況が宅地や山林であったりする状況があります。これは農地法が施行された昭和27年10月21日以後は、農地等以外のものとする場合は、農地法の許可を受けなければ転用できませんので、既に転用許可を受けて転用されたものか農地法以前に農地等以外の用途に転用されており適用を受けなかったものと考えられます。そのほか災害の被害で荒れ果てたものや永年の耕作放棄で森林の様相となったものなどが考えられます。
 これを本来の登記地目(宅地や山林など)に登記するために制度化されたものが、現況証明書や非農地証明書の発行となります。

1.現況証明書

 現況証明書は、地籍調査において、現地調査を実施した地区のうち、地目変更の必要な土地の照会を受けた農地(田・畑)のうち、農業委員会総会において、地目変更の承認を受けた土地について証明書になります。 なお、地籍調査により法務局で国土調査による成果による登記が終了していない地区については、農業振興課地積調査係に直接お問い合わせ下さい。
 

認定基準

 一般的な地目の判定は、以下のとおりになります。
 ア 現に建築物が建築されている場合は、「宅地」として具体的地目の証明をします。基礎工事以外の工事が行われ、転用目的どおり利用されていると認められる場合も 同様とします。
 イ 住宅用地又は工場用地等に供する目的で整地され、客観的に通常宅地として取引される土地であっても、転用目的が達成されることがいまだ確認されていない場合 は、「宅地」として証明は適当ではありません。「雑種地」又は、その他調査当時の地目で判定されています。
 ウ 転用目的が資材置き場、運動公園等のように建築物との関連が少ない土地についての証明に当たっては、客観的に判断して農地性がなく、転用目的に利用できる状 況であれば、「雑種地」として地目が判定されています。
 エ 転用目的が植林(竹林、雑木林等)、原野のように当分の間、肥培管理が行われていない土地に付いては、相当の期間農地性を有していないので、客観的に転用目 的に沿っていると判断されていれば、「山林」又は「原野」など調査当時の地目で判定されています。
 オ その他地目の判定等については、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)に準じるものとする。
 
 

必要書類

 現況証明書について、窓口に必要な書類については、以下のとおりになります。 
 ○現況証明願(下記の添付書類)
 ○申請地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
 ○付近見取図(申請地及び周辺地がはっきりとわかるもの)
 ○その他参考になるもの
  ※登記事項証明書については、原本の提出が必要。また、発行日から3ヶ月をすぎていないもの

 PDF 現況証明願 別ウィンドウで開きます(PDF:94.8キロバイト)


2.非農地証明書

 土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害や耕作放棄によって、農地として不適地となったため、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。認定に該当する基準は、次のとおりです。
 

認定基準

 非農地証明が発行できるのは、次の土地に限るものとする。

 (1) 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったもの。
 (2) 所有者又は耕作者の責に帰さない災害その他特別の事由により非農地となったもので農地として復旧が著しく困難と認められる土地
 (3) 荒廃農地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、
   農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの。 
   ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合
   イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
   ただし、以下の要件に該当する場合は除く。
   (ア) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地
   (イ) 農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地
   (ウ) 集団性のある優良農地
 

必要書類

 非農地証明について、窓口に必要な書類については、以下のとおりになります。 
 ○非農地証明願(下記の添付書類)
 ○申請地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
 ○字図(町民税務課あるいは法務局で発行されたもの)
 ○付近見取図(申請地及び周辺地がはっきりとわかるもの)
 ○現地写真(直近で撮影したもの)
 ○意見書(申請地の当時の状況が分かる人からの意見書)
 ○その他参考になるもの
  ※登記事項証明書、字図については、原本の提出が必要。また、発行日から3ヶ月をすぎていないもの

   PDF 非農地証明(農地法施行以前) 別ウィンドウで開きます(PDF:74キロバイト)
 PDF 非農地証明(災害時) 別ウィンドウで開きます(PDF:72.6キロバイト)
 PDF 非農地証明(意見書) 別ウィンドウで開きます(PDF:68キロバイト)


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