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転用の許可が取り消されてないことを証明するとき

最終更新日:
 農地法第4条・第5条の規定による農地転用の許可が取り消されていないことの証明が必要な方には、証明書を発行することができます。
 

届出に必要な書類

 「許可の取り消されていない証明願」と「申請書」に必要とする必要事項を記入の上、農業委員会事務局までご提出ください。
 ○許可を取り消されてないことを証明する場合○
  
  ワード 許可の取り消されていない証明願(4条) 別ウィンドウで開きます(ワード:32キロバイト)
  ワード 許可の取り消されていない証明願(5条) 別ウィンドウで開きます(ワード:34.5キロバイト)
 
 ○申請書○
  エクセル 申請書 別ウィンドウで開きます(エクセル:20.2キロバイト)

  (注意)代理人が申請する場合、委任状が必要になります。
  ・ワード 委任状 別ウィンドウで開きます(ワード:12.2キロバイト)

 

手数料

   1件につき300円

 

郵送による請求も可能です

  郵送による請求方法は、下記ファイルをご確認ください。
  ・ワード 郵送での諸証明交付請求方法 別ウィンドウで開きます(ワード:13.9キロバイト)


このページに関する
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(ID:7552)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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