非農地通知にかかる申出
業務内容
農業委員会が、農地の利用状況調査及び現地調査において、森林の様相を呈する等の場合、または農業委員会総会への報告により、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った土地に対し、非農地通知を発出します。
この通知は、農地所有者等からの非農地通知の申出があった場合、担当地区等の農業委員及び農地利用最適化推進委員が当該申請者とともに現地調査を実施した上で、以下の基準を満たすものについて通知を発出します。
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃等により立入困難な農地で、草刈り機等の農業用機械によるによる作業では再生できない農地)であって、基盤整備等が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であっても、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
申出の方法
受付期間:開庁日(平日) 午前8時30分 から 午後5時00分 まで
※ただし、土・日・祝祭日等は除く
申 出 人:原則、土地所有者(未相続地の場合は、その相続人)
※代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。
提 出 先:御船町農業委員会事務局(農業振興課農地係)
※窓口で内容、場所等を確認し、受付を行う必要があるため、郵送での受付はいたしません。
通 知 日:現地確認を実施後一週間程度
※場合によっては、通知日が延びる場合もあります。
手 数 料:無料
※通知にかかる手数料は無料です。
○登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
○位置図(ゼンリンまたは航空写真などで申請場所を示したもの)
○字図(町民税務課課税係もしくは、法務局にて発行されたもの)※発行にはそれぞれにおいて手数料がかかります。
○名義人(法務局に記載された所有者)が死亡している場合は、相続人であることが確認できるもの