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農地の売買・貸借について(農地法第3条)

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農地の売買・賃借について(農地法第3条)

 農地を耕作目的で賃借(有償)や使用貸借(無償)による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転(所有権移転)をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
 農地法第3条の許可を取得せずに行った売買契約や金銭の受け渡しは、法律上その効力を生じず、不動産登記の名義変更なども行えませんのでご注意ください。

農地法の許可が必要なもの(許可申請が必要な場合)

 御船町内の農地を
  ○ 売買、贈与、交換
  ○ 貸し借り(賃借権、使用貸借権)
  ○ 競売、公売
  ○ 特定遺贈(相続人以外) 等
 

農地法の許可が不要なもの(許可申請が不要な場合)

  ○ 相続(遺産分割に伴う)
  ○ 時効取得
  ○ 包括遺贈、相続人への特定遺贈
  〇 農業経営基盤強化促進法による権利の設定または移転
  〇 国または都道府県による権利の取得  等

許可基準(許可できない場合、法第3条第2項)

  権利を取得しようとする者またはその世帯員等(注1)が権利取得後一定期間効率的に耕作等の事業を行うと認められない場合
  (注1)世帯員等・・・権利を取得しようとする者と住居及び生計を一にする親族、もくしは住居または生計を一にしていない2親等以内の親族
  
  農地所有適格法人を除く法人が権利を取得しようとする場合(第2号)

  権利取得後、権利を取得しようとする者またはその世帯員等が常時従事すると認められない場合(第4号)
  なお、常時従事している旨の基準として、年間農作業従事日数が150日以上であることとなっています。

  小作地を小作人等が貸し付けまたは質入れしようとする場合(第5号)

  権利を取得した農地の位置や規模、または取得後の耕作の内容からみて、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずると認められる場合。(第6号)
  ・面的にまとまって利用されている地域において、その利用を分断するような権利の取得
  ・水利調整など、地域の農業者が一体的な取り組みを行っている地域で、その取り組みが阻害されるような権利の取得

  農作業に常時従事しない個人が賃借権または使用貸借を設定しようとする場合の許可要件(法第3条第3項)
   上記第4号の規定に当てはまらない個人の場合でも、賃借権または使用貸借の設定により農地の権利を取得する場合は、次の要件を全て満たすことを条件に例外的に許可を受けられます。

  〇貸借契約書に、権利の取得後にその農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借契約を解除する旨の条件が記載されていること
   もしもその農地を適席に利用していないにも関わらず契約が解除されない場合、許可権者は許可を取り消すことができます(法第3条の2)
   また、借り手が復旧を行なわずに撤退した場合に対応できるよう、契約が終了または解除された場合に乖離が原状回復を行うこと、原状回復が
  行われなかった場合の損害賠償、及び中途解約における違約金の支払いについても契約書に明記することが推奨されています。
  (法改正審議における国会付帯決議)

  〇地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  (地元水利組合または農業団体への加入等)

 

必要書類(正本1部、副本1部)

  • 農地法第3条許可申請書
  • 土地の登記事項証明書(法務局で取得、発行から3ヶ月以内のもの)
  • 字図(法務局又は役場町民税務課で取得したもの)
  • 位置図(ゼンリン地図やグーグルマップを印刷したもの等)
  • 住民票(権利取得者の住所が町外の場合、又は申請者の住所が登記事項証明書の住所と違う場合など)
  • 耕作証明書(権利取得者の住所が町外の場合)
  • 貸借契約書の写し(貸借権設定・使用貸借権設定の場合)
  • 法人全部事項証明書(原本)・・・申請者が法人の場合
  • 法人定款の写し(原本証明があるもの)・・・申請者が法人の場合
  • 事業計画書(営農計画書)(権利取得者が例外法人・新規就農者の場合)
  • 現地写真(申請地の1カ月以内の写真)
  • 別紙1(農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等)※農地法改正(R7.4.1施行)により、農地の権利取得の許可要件の例示として、農業関係法令の遵守状況、農作業に従事する者の配置状況が追加されたため、申請時に確認することになりました。 
  • 委任状(代理人が申請の場合)
  • その他参考になる書類
    ※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

申請様式のダウンロード

 エクセル 農地法第3条の規定による許可申請書 別ウィンドウで開きます(個人の場合)(エクセル:37.9キロバイト)
 エクセル 営農計画書 別ウィンドウで開きます(エクセル:14.7キロバイト)
 ワード 委任状 別ウィンドウで開きます(ワード:16.5キロバイト)
 【追加様式】
 PDF 誓約書 別ウィンドウで開きます(PDF:461.1キロバイト)
 PDF 誓約書(記載例) 別ウィンドウで開きます(PDF:471.6キロバイト)
 

締切日

    PDF 令和7年度 申請締切日スケジュール 別ウィンドウで開きます(PDF:82.4キロバイト)

 ※毎月指定締切日に申請された書類について、受付及び審査、現地確認等を経て翌月10日(原則)に開催される農業委員会総会で審議、決定され、許可等を決定します。
 ※農業委員会総会の前に申請人と農業委員等が現地確認を行い、申請者から聞き取り調査等を行います。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:7344)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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