農地法による農地の売買・賃借について(農地法第3条)
農地を耕作目的で賃借や使用貸借による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条の許可を取得せずに行った売買契約や金銭の受け渡しは、法律上その効力を生じず、不動産登記の名義変更なども行えませんのでご注意ください。
農地法の許可が必要なもの
○ 売買、贈与、交換 ○ 貸し借り
○ 競売、公売
○ 包括遺贈、相続人への特定遺贈 等
主な許可基準
耕作目的で農地を取得する場合又は農地の賃貸借権や使用貸借権を設定する場合は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 取得する(または借りる)申請農地を含め、所有している農地及び借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること。
- 法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと。
- 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
- 土地の登記事項証明書(法務局で取得、発行から3ヶ月以内のもの)
- 位置図(ゼンリン地図やグーグルマップを印刷したもの等)
- 住民票(権利取得者の住所が町外の場合、又は申請者の住所が登記事項証明書の住所と違う場合など)
- 貸借契約書の写し(貸借権設定・使用貸借権設定の場合)
- 法人全部事項証明書(原本)・・・申請者が法人の場合
- 法人定款の写し(原本証明があるもの)・・・申請者が法人の場合
- 事業計画書(権利取得者が例外法人・新規就農者の場合)
※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
申請様式のダウンロード
締切日
※毎月指定締切日までに申請されたものについて、翌月10日(原則)に開催される農業委員会総会で審議され、許可等を決定します。
※農業委員会総会の前に農業委員等が現地確認を行い、申請者から聞き取り調査等を行います。