農地を耕作目的で賃借(有償)や使用貸借(無償)による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転(所有権移転)をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可基準(許可できない場合、法第3条第2項)
権利を取得しようとする者またはその世帯員等(注1)が権利取得後一定期間効率的に耕作等の事業を行うと認められない場合
(注1)世帯員等・・・権利を取得しようとする者と住居及び生計を一にする親族、もくしは住居または生計を一にしていない2親等以内の親族
農地所有適格法人を除く法人が権利を取得しようとする場合(第2号)
権利取得後、権利を取得しようとする者またはその世帯員等が常時従事すると認められない場合(第4号)
なお、常時従事している旨の基準として、年間農作業従事日数が150日以上であることとなっています。
小作地を小作人等が貸し付けまたは質入れしようとする場合(第5号)
権利を取得した農地の位置や規模、または取得後の耕作の内容からみて、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずると認められる場合。(第6号)
・面的にまとまって利用されている地域において、その利用を分断するような権利の取得
・水利調整など、地域の農業者が一体的な取り組みを行っている地域で、その取り組みが阻害されるような権利の取得
農作業に常時従事しない個人が賃借権または使用貸借を設定しようとする場合の許可要件(法第3条第3項)
上記第4号の規定に当てはまらない個人の場合でも、賃借権または使用貸借の設定により農地の権利を取得する場合は、次の要件を全て満たすことを条件に例外的に許可を受けられます。
〇貸借契約書に、権利の取得後にその農地を適正に利用していないと認められる場合に貸借契約を解除する旨の条件が記載されていること
もしもその農地を適席に利用していないにも関わらず契約が解除されない場合、許可権者は許可を取り消すことができます(法第3条の2)
また、借り手が復旧を行なわずに撤退した場合に対応できるよう、契約が終了または解除された場合に乖離が原状回復を行うこと、原状回復が
行われなかった場合の損害賠償、及び中途解約における違約金の支払いについても契約書に明記することが推奨されています。
(法改正審議における国会付帯決議)
〇地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
(地元水利組合または農業団体への加入等)