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農地の売買・貸借について(農地法3条・農業経営基盤強化法)

最終更新日:
 

農地法による農地の売買・賃借について(農地法第3条)

 農地を耕作目的で賃借や使用貸借による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
 農地法第3条の許可を取得せずに行った売買契約や金銭の受け渡しは、法律上その効力を生じず、不動産登記の名義変更なども行えませんのでご注意ください。
 ただし、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による権利の設定・移転の場合は、農地法の許可は必要ありません。

農地法の許可が必要なもの

  ○ 売買、贈与、交換
  ○ 貸し借り
  ○ 競売、公売
  ○ 特定遺贈(相続人以外) 等
 

農地法の許可が不要なもの

  ○ 相続
  ○ 時効取得
  ○ 包括遺贈、相続人への特定遺贈 等

主な許可基準

 耕作目的で農地を取得する場合又は農地の賃貸借権や使用貸借権を設定する場合は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
  1.  取得する(または借りる)申請農地を含め、所有している農地及び借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること。
  2.  法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと。
  3.  申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
  4.  今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
 

必要書類(各1部)

  • 農地法第3条許可申請書
  • 土地の登記事項証明書(法務局で取得、発行から3ヶ月以内のもの)
  • 字図(法務局又は役場町民税務課で取得したもの)
  • 位置図(ゼンリン地図やグーグルマップを印刷したもの等)
  • 住民票(権利取得者の住所が町外の場合、又は申請者の住所が登記事項証明書の住所と違う場合など)
  • 耕作証明書(権利取得者の住所が町外の場合)
  • 貸借契約書の写し(貸借権設定・使用貸借権設定の場合)
  • 法人全部事項証明書(原本)・・・申請者が法人の場合
  • 法人定款の写し(原本証明があるもの)・・・申請者が法人の場合
  • 事業計画書(権利取得者が例外法人・新規就農者の場合)
  • 委任状(代理人が申請の場合)
  • その他参考になる書類
   
  PDF 農地法第3条の添付書類 別ウィンドウで開きます(PDF:103.4キロバイト)変更予定

  ※申請内容によって添付書類が異なりますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

申請様式のダウンロード

 PDF 農地法第3条様式 別ウィンドウで開きます(PDF:346キロバイト)
 ワード 農地法第3条様式 別ウィンドウで開きます(ワード:157キロバイト)


締切日

 ※毎月指定締切日までに申請されたものについて、翌月10日(原則)に開催される農業委員会総会で審議され、許可等を決定します。
 ※農業委員会総会の前に農業委員等が現地確認を行い、申請者から聞き取り調査等を行います。


農業経営基盤強化促進法による農地の売買・貸借について(農業経営基盤強化法第18条)

 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権の設定や所有権移転を行う場合は、農地法の許可が不要になります。
 農業経営基盤強化促進法により権利の設定を行う場合は、町が農業委員会の決定を経て、農地利用集積計画を作成し、公告することにより、賃借権や使用貸借権、
 又は所有権移転の効力が生じます。
 

利用権設定(賃借権・使用貸借権)

 農業経営基盤強化促進法に基づき農地の賃借権や使用貸借権の設定を行うことを利用権設定といいます。
 利用権設定された農地は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料などの問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの心配もなく
 安心して農地の貸し借りを行うことができます。

貸し手にとってのメリット

 ○ 貸した農地は期限が到達すれば、離作料を支払うことなく必ず返ってきます。
 ○ 期間満了後も利用権の再設定により継続して貸すことができます。
 ○ 共有農地、未相続農地の場合でも、権利者の過半を越える同意があれば、農地を貸すことができます。(ただし期間は20年以内)
 

借り手にとってメリット

 ○ 経営規模の拡大が図れます。
 ○ 貸借期間中は安心して耕作ができます。
 ○ 利用権の再設定により継続して借りることができます。

利用権設定の要件

 ● 計画の内容が町の基本構想に適合すること。
 ● 利用権設定を受けるもの(耕作者)が次のすべてに該当すること。
   ・農地のすべてを効率よく耕作すること。
   ・農作業に常時従事すること。(年間150日以上)
 ● 解除条件付の利用権設定の場合は、下記要件を満たす必要があります。
   ・地域の他の農業者との適切な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
   ・法人にあっては、業務執行役員等のうち一人以上が耕作又は養畜の事業に常時従事すること。
 ● 共有農地、未相続農地については、権利者の過半を越える同意があること。
 

必要書類(すべて各1部)

  ・利用権設定関係(農用地利用集積計画書)
  ・利用権設定等申出書
  ※利用権設定の契約内容(設定期間や賃借料など)は借り手・貸し手でよく話し合い決定した内容を利用権設定関係(農用地利用集積計画書)へ記入してください。
 

申請様式のダウンロード

     PDF 利用権設定申出書(様式) 別ウィンドウで開きます(PDF:118.3キロバイト)
 翌月の農業委員会総会(原則10日)で審議されます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7344)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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