国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに安心して医療機関の医療をうけることができるように、加入者のみなさんの国民健康保険税や国等の公費によって成り立っている医療保障制度です。平成30年度から、持続可能な制度とするために都道府県単位での運営を行っています。県が財政運営の責任主体となり、町は医療費水準や所得水準に応じた納付金を県に納め、県からの交付金で医療費を支払っています。
○自己負担割合
年齢などによって自己負担割合が異なります。
・小学校入学前 ・・・2割負担 ・小学校入学後から70歳未満・・・3割負担 ・70歳から75歳未満・・・原則2割負担(※現役並み所得者3割負担)
<高齢受給者証兼保険証>
70歳から75歳未満の人には、自己負担割合が記載された「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日生まれ除く)から
75歳の誕生日の前日までです。
※現役並み所得者・・・同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者がいる方。
ただし、70歳から74歳の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により2割負担。
※75歳以上のすべての方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で診療を受けることになります。
こんなときは届出が必要です。
○国保に加入 ●加入の届出が遅れると・・・
・ほかの都道府県から転入しするとき 新しく加入資格を得た国保の保険証が交付できないため、
・職場の健康保険をやめたとき 病院での自己負担が10割となってしまいます。(加入の手続き後に払い戻しされます)
・職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
・子どもがうまれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・外国籍の人が加入するとき
○国保をやめる ●やめる届出が遅れると・・・
・他の都道府県に転出するとき ほかの健康保険に加入したのに、国保税とほかの健康保険の保険料を、
・職場の健康保険に加入したとき 二重に支払ってしまうことがあります。
・職場の健康保険の被扶養者になったとき
・亡くなられたとき
・生活保護を受け始めるとき
・外国籍の方がやめるとき
○手続きに必要な書類
★社会保険等から国民健康保険になる場合
・社会保険をやめたことが分かる離職票や資格喪失証明書
(被扶養者がいる場合、扶養されてたことが分かる資格喪失証明書)
・印鑑
★国民健康保険から社会保険等になる場合
・国民健康保険証
・社会保険証(加入された人全員分)
・印鑑
加入ややめるとき以外のお手続き
○保険証や限度額認定証の再交付申請
(免許証やマイナンバーカードなどの身分証明と世帯主の印鑑が必要です)
○限度額認定証や高額療養費の申請
(詳しくはこちらをご覧ください) ○交通事故などの第三者行為の届出
(詳しくはこちらをご覧ください) ○補装具費用の払い戻しの申請
(保険証、領収書、装着証明書、世帯主の通帳、世帯主の印鑑が必要です)
○出産一時金の申請
(保険証、領収書、直接支払制度の申請書、世帯主の通帳、世帯主の印鑑)
国保にはその他にもたくさんのお手続きがあります。ご不明な点は最下部お問い合わせ先までお尋ねください。
■関連リンク 熊本県国民健康保険団体連合会ホームページ
http://www.kokuho-kumamoto.or.jp/ ■関連リンク 厚生労働省医療保険ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/index.html
☆国民健康保険制度におけるマイナンバー(個人番号)の確認について☆
平成28年1月から、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、国民健康保険に係る各手続きでマイナンバー利用が始まりました。これにより、国民健康保険の手続きや申請の際に、本人確認(マイナンバー確認と身元確認)が必要となりました。
国民健康保険のお手続きにお越しの際は、来庁される方の本人確認ができる次のものをご持参ください。
【1点だけでよいもの】
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、障がい者手帳など
【2点必要なもの】
・健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療受給者証、学生証(顔写真付き)など