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国民健康保険の高額療養費及び限度額適用・標準負担額減額適用認定証について

最終更新日:
 

高額療養費とは

 病院や薬局等で1か月に支払った金額が自己負担限度額を超えている場合に支給されるお金のことであり、支給を受けるには申請が必要です。

 該当者に対しては、診療の約3か月後に世帯主へ通知が届きますので、通知がお手元に届いてから保険係で申請をしていただきます。

 

 

自己負担限度額について(令和8年8月から自己負担限度額が改正されました)

 ~令和8年8月から自己負担限度額が改正されました~

 月の限度額が改正されたほか、年間上限額が新設されました。

 自己負担限度額は世帯の所得や年齢によって決まります。

 下記を参考にしていただき、詳しくは保険係までお尋ね下さい。

 

70歳未満

◎令和8年7月診療分まで

区分

所得要件
※基礎控除後の所得

自己負担額(月額)

3回目まで

4回目以降

901万円超

252,600円
+医療費が84.2万円を超えた場合は超えた額の1%

140,100円

600万円~901万円以下

167,400円
+医療費が55.8万円を超えた場合は超えた額の1%

93,000円

210万円~600万円以下

80,100円
+医療費が26.7万円を超えた場合は超えた額の1%

44,400円

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円


◎令和8年8月診療分から

区分

所得要件

※基礎控除後の所得

自己負担限度額(月額)

年間上限

3回目まで

4回目以降

901万円超

270,300円

+医療費が90.1万円を超えた場合は超えた額の1%

140,100円

1,680,000円

600万円~901万円以下

179,100円

+医療費が59.7万円を超えた場合は超えた額の1%

93,000円

1,110,000円

210万円~600万円以下

85,800円

+医療費が28.6万円を超えた場合は超えた額の1%

44,400円

530,000円

210万円以下

61,500円

44,400円

530,000円

住民税非課税

36,900円

24,600円

290,000円

 

※過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分を支給。

※同じ月に複数の医療機関を受診し、医療機関ごとの一部負担金が21,000円を超える場合は合算の対象になります。ただし、入院・外来・歯科は別になります。

※処方箋により薬局で調剤を受けた場合、処方元医療機関の外来一部負担金に合算できます。

※保険診療でないものや入院時の食事代等は、対象外です。


 

70歳以上75歳未満

◎令和8年7月診療分まで

区分

住民税課税所得要件

※1

自己負担限度額(月額)

負担割合

A 外来(個人単位)

B 外来+入院(世帯単位)

現役並み

690万円以上

252,600円
+医療費が84.2万円を超えた場合は超えた額の1%
〈4回目以降は140,100円〉

3割

380万円以上~690万円未満

167,400円
+医療費が55.8万円を超えた場合は超えた額の1%
〈4回目以降は93,000円〉

145万円以上~380万円未満

80,100円
+医療費が26.7万円を超えた場合は超えた額の1%
〈4回目以降は44,400円〉

一般

※2

 

145万円未満

18,000円
【年間上限144,000円】

57,600円
〈4回目以降は44,400円〉

2割

低所得

住民税非課税(所得あり)

8,000円

24,600円

住民税非課税(所得なし)

※3

15,000円

 

◎令和8年8月診療分から

区分

住民税課税所得要件

※1

自己負担限度額(月額)

年間上限

A 外来

(個人単位)

B 外来+入院

(世帯単位)

A 外来

(個人単位)

B 外来+入院

(世帯単位)

現役並み

690万円以上

270,300円
+医療費が90.1万円を超えた場合は超えた額の1%
<4回目以降は140,100円>

1,680,000円

380万円以上~690万円未満

179,100円
+医療費が59.7万円を超えた場合は超えた額の1%
<4回目以降は93,000円>

1,110,000円

145万円以上~380万円未満

85,800円

+医療費が28.6万円を超えた場合は超えた額の1%

<4回目以降は44,400円>

530,000円

一般

145万円未満※2

22,000円

61,500円

<4回目以降は44,400円>

216,000円

530,000円

低所得

住民税非課税(所得あり)

11,000円

25,700円

<4回目以降は24,600円>

96,000円

290,000円

住民税非課税(所得なし)

※3

8,000円

15,700円

180,000円

 

   保険診療でないものや入院時の食事代等は、対象外です。

※1 世帯主および国保加入者の課税所得(現役並み所得は70歳以上の国保加入者の所得のみで判定)。

※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)または、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

※3 年金収入要件は82.65万円以下。

 



限度額適用・標準負担額減額認定証

 

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

ご自身の自己負担限度額を証明するための証です。

医療機関受診時に資格確認書と共に提示することにより、上記限度額の適用を受けることができます。

ご入院時など医療費が高額になる場合に使用します。

 

申請方法

(持参するもの)

・限度額適用認定証が必要な方の資格確認書

・身分証(代理で申請を行う場合)

 

(注意事項)

70歳以上75歳未満方で一般の区分、現役並みⅢの区分の方は、資格確認書のみで限度額の適用を受けることができるため、申請の必要がありません。

事前に該当する区分か保険係へ確認されたのちに、申請されることをおすすめします。

 

 

入院したときの食事代(令和8年6月1日改正)

住民税非課税世帯の方が入院された場合、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示すると食事代も減額されます。

令和8年6月1日から入院時の食事療養費の負担額が変わります。

 

表(3)入院したときの食事代 ※令和8年5月31日まで

所得区分

1食あたり

1日あたり

下記以外の方

510円

1,530円

70歳未満:オ
70歳以上:低所得Ⅱ

90日までの入院

240円

720円

過去12か月で90日を超える入院※

190円

570円

70歳以上:低所得Ⅰ

110円

330円

 

表(3)-1入院したときの食事代※令和8年6月1日から

所得区分

1食あたり

1日あたり

下記以外の方

550円

1,650円

70歳未満:オ
70歳以上:低所得Ⅱ

90日までの入院

270円

810円

過去12か月で90日を超える入院※

220円

660円

70歳以上:低所得Ⅰ

130円

390円


※70歳未満オ・70歳以上低所得Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちで過去12か月で90日を超える入院の場合は、食事代がさらに減額されます。(長期該当)

長期該当になる場合は、申請が必要です。

 

(長期該当申請時必要なもの)

・該当者の限度額適用・標準負担額減額認定証

・90日を超える入院がわかる領収書(長期該当の更新手続の場合は不要) 


 

限度額適用・標準負担額減額認定証を提示されずに病院へお支払いをされた場合

保険診療分で自己負担限度額を超える金額を支払った場合は、高額療養費の申請ののち、支給となります。(詳しくは冒頭へ)

なお、入院をされた住民税非課税世帯の方については、当月内に支払った入院時食事代の差額を申請できる場合があります。詳しくはお尋ね下さい。
 


マイナ保険証を限度額適用認定証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用申し込みされている方は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。

医療機関等へ受診をされる際にはマイナ保険証をご提示ください。

マイナンバーカードの保険証利用について

※以下に該当される方は役場にて限度額適用認定証の申請を行ってください。

・オンライン資格確認を導入されていない医療機関等へ受診する方

・過去12か月で入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方(詳しくはお問合せください)

・国民健康保険税に滞納がある世帯の方


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(ID:6261)
御船町

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