第三者行為に該当する場合は必ず届出をしてください
御船町国民健康保険に加入されている方が、交通事故や他人の犬に噛まれたり、暴力行為を受けるなど第三者の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は、必ず届出が必要です。できるだけ早く必要書類の提出をお願いします。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費をいったん御船町が支払います。この場合、御船町が負担した医療費を第三者(加害者)に後日請求することになります。
また自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容等により、国民健康保険が使えない場合がありますので、必ず届出をお願いします。
第三者(加害者)との示談交渉について
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、国民健康保険でお支払いした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、示談書の写しをご提出ください。
届出に必要な書類
御船町に届出をする際、以下の書類が必要になります。窓口で受け取られるか、ダウンロードして使用ください。
〇 第三者(加害者)がいる場合
・ 第三者行為による被害届 (PDF:114.1キロバイト)
・ 事故発生状況報告書 (PDF:79.7キロバイト)
・ 念書 (PDF:95.1キロバイト)
・ 誓約書 (PDF:78.8キロバイト)
・ 交通事故証明書 ※交通事故の場合に提出
・ 人身事故証明書入所不能理由書 (PDF:142.2キロバイト) ※届け出する事故が人身事故でない場合に提出
・ 示談書 ※届け出前に示談書を交わしている場合に提出
・ 同意書(指定公費がある場合) (PDF:114.1キロバイト) ※医療費の負担割合が1割の場合に提出
〇 自損事故の場合
・ 自損事故による傷病届 (PDF:57.3キロバイト)
・ 事故発生状況報告書 (PDF:79.7キロバイト)