提出期限
(1)令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合又は処遇改善加算の区分を変更する場合
→令和8年4月15日(水曜日)
(2)令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合
→令和8年6月15日(月曜日)
※処遇改善等加算を算定するすべての事業所からの提出が必要です。
計画書等の提出先
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。 なお、届出は、従来どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(熊本県指定)、C広域サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着事業所(御船町指定)、E介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防相当サービス(御船町指定)の4事業所分を一括して届け出る場合、次の【提出先区分表】のア~エのすべてに該当するため、熊本県、熊本市及び御船町にそれぞれ届出を行う必要があります。
【提出先区分表】
| 区分 | 介護サービスの形態 | 提出先 (各介護サービス形態ごとの指定権者) |
| ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
| イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
| ウ | 御船町の地域密着型サービス | 御船町(福祉課 介護保険係) |
| エ | 御船町の介護予防・日常生活支援総合事業 (介護予防相当サービス) | 御船町(福祉課 地域包括支援センター) |
◆当該加算を取得する際に提出していた計画書に以下の変更が発生した場合には、「変更に係る届出書」の提出が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係するサービス事業所等に増減が発生した場合
(3)キャリアパス要件等に関係する適合状況に変更があった場合
(4)介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更がある場合
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
(6)就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る)を変更した場合
2 特別な事情に係る届出書について
◆経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
問い合わせについて
厚生労働省から発出されている処遇改善加算等に関するQ&Aにつきましては、下記のPDFファイルを参照してください。
【厚生労働省ホームページ(令和8年度介護報酬改定について)】
また、厚生労働省が介護サービス事業者等からの相談窓口を設けておりますので、ご質問等がある場合は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
【厚生労働省相談窓口(介護職員等処遇改善加算等)】
電話番号:050-3733ー0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)