5 算定開始時期(加算届の受理期間)について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、原則新たな加算の追加・廃止、内容の変更がある場合には、改めて届出が必要になります。
体制届提出時に必ず必要な書類
※介護職員処遇改善加算については、要件等が一新されていますので、適用される事業所は必ず提出が必要です。
加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類
加算の算定要件に該当しているか確認される際にご活用ください。
新規指定事業所の場合
指定日から算定可能です。新規指定申請時に加算届を提出して下さい。
指定済の事業所が算定する加算を追加する場合
届出の締切は、当日必着です。(郵便の消印日ではありません。)
事業所系サービス(訪問介護、通所介護等)
毎月15日以前に届出 → 翌月から算定
毎月16日以降に届出 → 翌々月から算定
※その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)判明した時点で、速やかに提出して下さい。
6 介護職員等処遇改善加算について
当該加算の届出については、年度ごとに指定権者への提出が必要となります。熊本県等の様式を参照され、提出下さい。
添付書類の参考様式はこちらです