地区計画とは、それぞれの地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図ることを目的として、きめ細やかな土地利用に関する計画と、小規模な公共施設に関する計画を一体的に定める「地区レベルの都市計画」です。
御船町では、都市計画法第12条の5の規定に基づき、町都市計画として次のとおり定めています。
○御船町の地区計画
『小坂地区地区計画』(令和元年12月13日付け都市計画決定)
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小坂地区地区計画
(PDF:167.3キロバイト)
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総括図(A0サイズ)
(PDF:29.73メガバイト)
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計画図(A1サイズ)
(PDF:1.72メガバイト)
○地区計画の区域内において、建築行為等を行う場合の注意点
事前に届出が必要になります。詳細については以下のリンク先にて確認してください。
「地区計画の区域内における行為の届出について」