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地区計画の区域内における行為の届出について

最終更新日:

 地区計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の築造等を行おうとする場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、その工事に着手する30日前までに町長に届出をする必要があります。

 

 

○届出の対象行為

 次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。

 

 1.土地の区画形質の変更

 2.建築物の建築又は工作物の築造(塀、垣、柵看板広告物又は擁壁等の設置)

 3.建築物等の用途の変更

 4.建築物等の形態、意匠の変更

 5.木竹の伐採

 

 

○提出書類

 次の書類を各1部提出してください。

 PDF 提出書類一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:84.5キロバイト)

 ワード 地区計画の区域内における行為の届出書 別ウィンドウで開きます(ワード:20.2キロバイト)

 

 

○届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行ってください。

このページに関する
お問い合わせは
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御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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