地区計画が定められている区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の築造等を行おうとする場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、その工事に着手する30日前までに町長に届出をする必要があります。
○届出の対象行為
次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築又は工作物の築造(塀、垣、柵看板広告物又は擁壁等の設置)
3.建築物等の用途の変更
4.建築物等の形態、意匠の変更
5.木竹の伐採
○提出書類
次の書類を各1部提出してください。
提出書類一覧 (PDF:84.5キロバイト)
地区計画の区域内における行為の届出書 (ワード:20.2キロバイト)
○届出の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行ってください。