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ふるさと納税における公表事項について

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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

 御船町は、総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けました(令和7年9月26日付け総税市第120号)。
 ■対象期間  令和7年10月1日 から 令和8年9月30日 まで
 引き続き、皆さまの温かな御支援をよろしくお願いいたします。

 ■「ふるさと納税に係る指定制度」とは
   ふるさと納税の適正な募集基準に適合する地方団体を、ふるさと納税の対象団体として総務大臣が指定する制度
 

ふるさと納税における各種公表資料について

 総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、
 令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。

 これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び
 「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
 上記改正を踏まえ、本町の事務執行状況を公表します。

 

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

 平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
  ■対象期間:令和7年度
  ■公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの

     

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

  平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、ふるさと納税の返礼品等の区域内(御船町)において生じた価値の
 割合について一覧表を公表します。
  なお、本表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号イの規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに
 作成しています。
  ■指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日

  返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(今後公表予定)
 
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