令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去に係る申請受付の開始について
令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去に係る申請受付を下記のとおり開始します。
申請受付開始日:令和8年9月1日(火曜日)から
受付場所:御船町役場 第2分庁舎
持ってくるもの:・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・罹災証明書(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けたもの)
・解体申請する家屋の登記事項証明書
※本証明書は、御船法務局証明サービスセンター(御船町大字御船847-3)で取得することができます。
・委任状(家屋の所有者または相続人以外が申請する場合)
令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について
全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。
公費解体の申請対象となる方
1.罹災証明書で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者または相続人である方
すでに自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)
半壊以上の被災家屋等を、自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。(建物の一部解体は対象となりません。)
※解体・撤去に要した費用のうち、町の基準を超える部分は自己負担となります。
自費解体の申請対象となる方
1.罹災証明書で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方
自費解体は、解体・撤去作業が終了後に申請をしていただきます。
提出書類がそろっていないと費用償還が出来ませんので、必ず、解体・撤去工事を実施する前に町へご相談ください。