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令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去について

最終更新日:
 

令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去に係る申請受付の開始について

令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去に係る申請受付を下記のとおり開始します。

申請受付開始日:令和8年9月1日(火曜日)から
受付場所:御船町役場 第2分庁舎
持ってくるもの:・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
        ・罹災証明書(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けたもの)
        ・解体申請する家屋の登記事項証明書 
         ※本証明書は、御船法務局証明サービスセンター(御船町大字御船847-3)で取得することができます。
        ・委任状(家屋の所有者または相続人以外が申請する場合) 



令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について

全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。

 

公費解体の申請対象となる方

1.罹災証明書で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者または相続人である方


 

すでに自ら解体を行った被災家屋等の解体・撤去費用について(自費解体)

半壊以上の被災家屋等を、自ら解体・撤去した費用についても、費用償還の対象となります。(建物の一部解体は対象となりません。)
※解体・撤去に要した費用のうち、町の基準を超える部分は自己負担となります。

 

自費解体の申請対象となる方

1.罹災証明書で半壊以上の被害と判定された家屋等の所有者
2.令和8年7月28日時点において当該家屋等の所有者である方

 

自費解体の注意事項 

自費解体は、解体・撤去作業が終了後に申請をしていただきます。
提出書類がそろっていないと費用償還が出来ませんので、必ず、解体・撤去工事を実施する前に町へご相談ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:9426)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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