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災害見舞金の支給について

最終更新日:
御船町では、令和8年熊本地震により被災された町民(御船町在住で住民基本台帳に登録されている)の方に、次の通り見舞金を支給します。 

支給要件・支給額

〇災害見舞金

・(家屋被害)全壊の場合 1世帯につき50,000円(※借家の場合25,000円)

・(家屋被害)大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合 1世帯につき30,000円(※借家の場合15,000円)

・(人的被害)療養を要する期間がおおむね1か月以上の重傷を負った場合 1人につき10,000円

※請求には罹災証明書(家屋被害の場合)、医師による診断書(人的被害の場合)などが必要です。

※今回の地震で亡くなられた場合は、別途福祉課地域福祉係までご相談ください。

                            

申請窓口

福祉課 地域福祉係(月~金曜日の午前9時~午後4時(祝日除く)) 

申請に必要なもの

(家屋被害の場合)
・罹災証明書(写し可)
・振込先通帳の写し
・世帯主及び申請者の本人確認書類
・賃貸契約書(※借家の場合のみ)

(人的被害の場合)
・医師の診断書
・重傷者及び申請者の本人確認書類

※口座名義人が世帯主及び重傷者以外となる場合は、下記委任状をご持参ください。



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    御船町

    〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
    Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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