地方自治法第74条の2第2項の規定により、御船町条例制定請求代表者から提出された、御船町条例制定請求者署名簿を、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧ができる人
御船町選挙人名簿に登録されている人
2 縦覧の期間
令和8年8月17日(月曜日)から令和8年23日(日曜日)までの7日間
各日とも午前8時30分から午後5時まで
3 縦覧の場所
上益城郡御船町御船995-1
御船町役場庁舎2階 御船町選挙管理委員会事務局
4 縦覧の際に必要なもの
自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
5 署名の効力に関する異議の申出
署名簿を縦覧し、署名の効力に関して異議があるときは、署名簿の縦覧期間内に異議の申出をすることができます。
詳しくは御船町選挙管理委員会事務局にお尋ねください。
○異議申出の期間
令和8年8月17日(月曜日)午前8時30分から
令和8年8月23日(日曜日)午後5時まで
〇異議申出ができる人
請求代表者
請求代表者の委任を受けた人
署名がある人
〇異議申出の窓口
御船町選挙管理委員会事務局
〇異議申出の方法
書面で提出
※様式は、御船町選挙管理委員会事務局にあります。