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「産業廃棄物処理施設(エネルギー回収施設等)建設事業の是非を問う住民投票の実施に関する条例」の制定請求に係る署名簿の縦覧について

最終更新日:
地方自治法第74条の2第2項の規定により、御船町条例制定請求代表者から提出された、御船町条例制定請求者署名簿を、次のとおり縦覧に供します。

1 縦覧ができる人
  御船町選挙人名簿に登録されている人

2 縦覧の期間
  令和8年8月17日(月曜日)から令和8年23日(日曜日)までの7日間
  各日とも午前8時30分から午後5時まで

3 縦覧の場所
  上益城郡御船町御船995-1
  御船町役場庁舎2階 御船町選挙管理委員会事務局

4 縦覧の際に必要なもの
  自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書

5 署名の効力に関する異議の申出
  署名簿を縦覧し、署名の効力に関して異議があるときは、署名簿の縦覧期間内に異議の申出をすることができます。
  詳しくは御船町選挙管理委員会事務局にお尋ねください。

 ○異議申出の期間
  令和8年8月17日(月曜日)午前8時30分から
  令和8年8月23日(日曜日)午後5時まで
 〇異議申出ができる人
  請求代表者
  請求代表者の委任を受けた人
  署名がある人
 〇異議申出の窓口
  御船町選挙管理委員会事務局
 〇異議申出の方法
  書面で提出
 ※様式は、御船町選挙管理委員会事務局にあります。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:9419)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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