被災された方の介護サービス利用料について
令和8年熊本地震で被災された方を対象に、介護サービス事業所等で支払う利用料の支払いが猶予されます。
対象となる方
次の1~5のいずれかに該当する方
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要なく、介護サービス事業所窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3.主たる生計維持者の行方が不明である方
4.主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象となる期間
令和8年7月28日から令和8年11月までのサービス分
利用の流れ
介護サービス事業所等でサービスを受ける際に、対象者である旨を申告することで、利用料の支払いが一旦不要となります。介護サービス事業所での罹災証明書の提示は必要ありません。窓口で対象者である旨を口頭で申告してください。
留意事項
サービス利用後日、要件に該当しているかの確認のために必要書類の提出を求めることがあります。
上記対象となる要件を満たしていないことが確認された場合は、猶予された介護サービス利用料をお支払いいただく必要があります。
※入所時の食費・居住費などの自費分はお支払いいただく必要があります。