(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
一部の健保組合・国保組合でも免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。また、対象となる保険は、厚生労働省ホームページで確認できます。
免除となる対象費用・期間
対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)
対象期間:令和8年7月28日 ~ 令和8年11月診療分まで
入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は免除の対象外です。
医療機関等を受診する際の方法
医療機関や薬局等の窓口で、「対象者である旨」を口頭でお申し出ください。
マイナ保険証や資格確認書を紛失されたり・避難先に置いてきた場合でも、「氏名・生年月日・住所・電話番号」を窓口に伝えることで受診可能です。
受診時の「罹災証明書」等の提示は不要ですが、後日保険者から罹災証明書の内容等を確認させていただくことがあります。
医療機関等の窓口で申し出をされて、自己負担なしで受診された後、後日要件に該当しないことが判明した場合は、改めて自己負担分をお支払いいただく必要があります。
子ども医療費などの「公費負担受給者証」をお持ちの方へ
「子ども医療費助成」や「重度心身障害者医療費助成」などの受給者証をお持ちで、元々窓口支払いが0円となる方につきましても、この度の「災害による一部負担金免除」が優先適用されます。
医療機関の窓口では、受給者証とあわせて「令和8年熊本地震で被災した旨」を必ずお申し出ください。