放課後児童クラブ利用料減免の申請受付開始について
町では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、児童の健全育成と保護者の就労を支援するために、放課後児童クラブ利用料の減免を実施します。
減免を希望される方は以下をご確認のうえ、必要な手続きをお願いします。
※本事業は、地震による被害等に対する減免事業ではありません。
対象者
次の(1)~(3)のすべてに当てはまる児童の保護者が対象です。
(1) 町内の放課後児童クラブを利用している
(2) 対象学年:小学1~3年生
※障がいのある児童は小学4~6年生も対象となります。
(3) 就学援助を受けているまたは生活保護受給世帯
「就学援助」とは…
経済的な理由により、就学に必要な費用の負担が困難な保護者に対し、学用品費や給食費などの費用を町が補助・支給する制度(教育委員会
から認定)
「障がいのある児童」とは…
次のいずれかに該当する児童をいいます。
- ・療育手帳を所持している児童
- ・身体障害者手帳を所持している児童
- ・特別児童扶養手当の支給対象児童
- ・手帳等を所持していない場合でも、医師、児童相談所、発達障害者支援センターなどの公的機関の意見等により、上記と同等の障がいがあると
- 認められる児童
減免額
対象児童1人につき月額利用料の2分の1を減免します。
※減免の上限額は児童1人につき月額5,000円です。
※おやつ代や実費徴収分は減免の対象外です。
減免の対象期間
申請年度の4月1日から翌年3月31日までです。
なお、年度途中に申請した場合も、対象要件の認定期間に応じて申請年度の4月1日まで遡って減免の対象です。
※減免を受けるためには、毎年度申請が必要です。
申請方法
申請書は、現在利用している放課後児童クラブを通じて配布します。申請を希望する方は、利用している放課後児童クラブにお申し出ください。申請
書と必要な添付書類を利用している放課後児童クラブに提出してください。
なお、年度途中で対象者要件に当てはまらなくなった場合は、利用している放課後児童クラブにその旨を申し出てください。