令和8年熊本地震により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、
民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供する「賃貸型応急住宅」をご案内します。
申込は罹災証明書の発行後となりますが、
御船町では現在「賃貸型応急住宅」に関する相談を受け付けています。
入居者の要件
(1)災害発生の日時点において、災害救助法が適用された区域(御船町は対象区域です)に居住する方
(2)次の要件のいずれかを満たす方
① 当該災害による住居の全壊、全焼又は流出により居住する住宅がない方
② 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
③ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガ ス、道路等)が途絶している、地すべり等
により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認める方
④ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方で「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
(3)自らの資力では、住居を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
賃貸型応急住宅の要件
(1)熊本県内にある住宅で、家賃が1か月当たり次の額以下であるもの
(次の額を超過するものは認められず、超過分を自己負担することも不可)
【家賃上限】
・1人世帯 5.5万円
・2人世帯 6.5万円
・3~4人以下の世帯 9.5万円
・5人以上の世帯 13万円
※未就学児は人数に数えませんが、未就学児が複数いる場合は、未就学児1人を「0.5人」として計算します。
(2) 貸主から同意を得ているもの
(3)不動産仲介業者が斡旋した住宅であること
(4)原則、耐震性が確認されている住宅であること
入居期間
入居日から2年以内
※災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は、原則6か月以内
申請書等