災害援護資金の貸付けを行います。【令和8年熊本地震は本制度の対象災害です】
以下の1から3の全てに該当する世帯
1 被災日時点で御船町に居住かつ住民登録がある世帯
2 以下のいずれかの被害を受けた世帯
・世帯主がおおむね1か月以上の療養期間を要する負傷を負った
・住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)又は全壊した
・住居の全体が滅失・流失した
・家財の価額のおおむね3分の1以上に損害があった
※「住居の半壊又は全壊」は、自己所有の住宅(持ち家)の場合が対象となります。ただし、全壊の場合で住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等の事情がある場合は、アパートなどの賃貸住宅の場合でも対象となります。
※「住居の全体滅失・流失」は、自己所有の住宅(持ち家)のほか、アパート等の賃貸住宅も対象となります。
3 世帯の町民税における令和8年度分(令和7年分)総所得の合計が、下表未満の場合
| 世帯人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5人以上 |
| 総所得の合計(万円)※ | 220 | 430 | 620 | 730 | 730+(世帯人数-4)×30 |
※住居が滅失した場合(住居が全壊し、取り壊した場合を含む。)は、世帯人数に関わらず1,270万円
貸付限度額
○世帯主におおむね1か月以上の療養を要する負傷があった場合
・家財、住居に損害なし 150万円
・家財の価額のおおむね3分の1以上の損害 250万円(※1)
・住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)270万円(350万円※2)
・住居が全壊 350万円
○世帯主におおおむね1か月以上の療養を要する負傷がなかった場合
・家財、住居に損害なし 貸付対象外
・家財の価額のおおむね3分の1以上の損害 150万円(※1)
・住居が半壊(準半壊を除き、中規模半壊及び大規模半壊を含む)170万円(250万円※2)
・住居が全壊(住居の全体が滅失又は流失した場合を除く) 250万円(350万円※2)
・住居の全体が滅失し又は流失した 350万円
※1家財の損害の場合、貸付限度額又は家財の損害額のうち低いほうの金額の範囲内での貸付となります。(損害状況を確認するための現地調査を行い場合があります。)また、家財の損害に自家用車は含まれず、貸付金を自家用車の購入・修理のために充てることはできません。
※2被災した住居を立て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざる得ない場合等、特別の事情があると認められる場合にはカッコ内の金額が貸付限度額になります。
年3%(据置期間中は無利子)
○「連帯保証人の要件」
1 原則として御船町内在住者であること。
2 行為能力者であり、弁済の資力を有すること。(資産を有していても所得がない場合は不可)
3 被災時点で借入申込人と同一世帯又は生計が同一でないこと。
4 災害援護資金の借入申込人でないこと。
5 複数の借入申込人の連帯保証人でないこと。
償還期限:10年(据置期間を含む)
据置期間:3年※据置期間3年経過後、7年間での償還となります。(繰上償還は据置期間でも可能)
償還方法
・年賦償還(年に1回)、半年賦償還(半年に1回)
・元利均等償還(繰上償還可)
・災害援護資金借入申込書
・(世帯主の負傷を理由とする場合は)医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
・(令和8年1月1日以降に御船町に居住し始めた場合は)世帯全員の令和8年度分の所得課税証明書
※申込の際は、窓口に来られた方のマイナンバーカード、運転免許証などの官公署が発行した本人確認書類の原本の提示をお願いします。
また、窓口に来られた方が世帯主又は同一世帯員でない場合は委任状をご提出ください。
福祉課地域福祉係にて必要書類をご持参のうえ申込を行ってください。<申請期限 令和8年10月30日(金曜日)>
※書類に不備等がある場合は訂正や追加書類の提出をお願いする場合があります。また、必要書類が全て揃った時点での受付になります。
○審査・通知
受付後、必要に応じて被害状況の調査等を行ったうえで、おおむね1か月で審査結果をお知らせします。
貸付けが決定した場合は、決定通知書とともにお送りする借用書、請求委任及び口座振替支払依頼書、誓約書に必要事項を記入のうえ、
借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書、貸付金振込先の通帳の写しを添えて福祉課地域福祉係へご提出ください。
※審査の結果によっては、希望額どおりの貸付金額とならない場合があります。
○貸付金の振込
決定通知書とともにお送りする借用書等をご返送いただいた後、おおむね3週間後に指定の口座へ貸付金をお振込いたします。