詳細は以下をご確認ください。【令和8年熊本地震は本制度の対象災害です】
災害弔慰金について
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風・地震・津波など)により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む。)の
ご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
○対象者
災害により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む。)ご遺族
○支給金額
・亡くなった方が生計維持者の場合 500万円
・亡くなった方が生計維持者以外の場合 250万円
災害障害見舞金について
「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風・地震・津波など)により心身に重度の障がいを受けた方に対し、
災害障害見舞金を支給します。
○対象者
災害により心身に以下の内容の障がいを受けた方
1 両目が失明した方
2 咀嚼及び言語の機能を廃した方
3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
5 両上肢をひじ関節以上で失った方
6 両上肢の用を全廃した方
7 両下肢をひざ関節以上で失った方
8 両下肢の用を全廃した方
9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められる方
○支給金額
・障がいを受けた方が生計維持者の場合 250万円
・障がいを受けた方が生計維持者以外の場合 125万円