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災害弔慰金、災害障害見舞金の支給について

最終更新日:
 御船町では、災害により被災された町民の方に、災害弔慰金や災害障害見舞金を支給します。
 詳細は以下をご確認ください。【令和8年熊本地震は本制度の対象災害です】
 

災害弔慰金について

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風・地震・津波など)により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む。)の
ご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

○対象者
災害により亡くなった方(災害関連死と認められた方を含む。)ご遺族

○支給金額
・亡くなった方が生計維持者の場合   500万円
・亡くなった方が生計維持者以外の場合 250万円
 

災害障害見舞金について

「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、災害(暴風・地震・津波など)により心身に重度の障がいを受けた方に対し、
災害障害見舞金を支給します。

○対象者
災害により心身に以下の内容の障がいを受けた方
1 両目が失明した方
2 咀嚼及び言語の機能を廃した方
3 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
4 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
5 両上肢をひじ関節以上で失った方
6 両上肢の用を全廃した方
7 両下肢をひざ関節以上で失った方
8 両下肢の用を全廃した方
9 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められる方

○支給金額
・障がいを受けた方が生計維持者の場合   250万円
・障がいを受けた方が生計維持者以外の場合 125万円

 

お申し出について

該当となる事象が発生した場合、福祉課地域福祉係にご相談ください。




このページに関する
お問い合わせは
(ID:9391)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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