1.実施内容:屋根等に被害を受けた住家へブルーシートを張る等の緊急措置
・屋根や外壁に被害を受けた住家へブルーシートの張りつけ
・ベニヤ板による簡易補修による雨風の侵入の防御
・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥がれに伴う落下防止ネットの張りつけ 等
2.対象:災害のため居住していた住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯
※全壊であっても修理すれば居住することが可能であり、かつ、引き続き、当該住家に居住する意思がある場合には、対象となります。
※住家のみを対象とし、物置、倉庫、車庫等は対象となりません。
※発災時点において借家に居住していた者であっても、所有者による修理が行われるまでの間、雨漏り等を防御する必要があり、かつ、引き続き、当該貸家又は公営住宅に居住する意思がある場合には対象となります。
※緊急の修理のため罹災証明書の交付を待たずに申し込みすることが可能です。
3.支出費用:1世帯当たり56,400円以内
・ブルーシート、ロープ、土嚢など緊急措置に必要な資材費
・建築業者・団体等の施工費用
※上限56,400円を超える場合、差額については申込者の負担が生じます。
1 窓口で相談する
建設課都市計画係の窓口にて被災状況が分かる写真をご提示ください。まずは、本制度の対象かどうかの確認をします。
2 修理業者へ修理相談・見積依頼をする
本制度による修理について申込者が選定した業者へ相談のうえ、見積書の作成を依頼してください。見積書の作成に時間がかかる場合は、工事内容と概算金額を確認してください。
3 町へ申込をする
以下の書類を提出してください。
(1)緊急の修理申込書(様式第1号)
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書
(ワード:42キロバイト)
(2)被害状況報告書(様式第1号の2)
被害状況報告書(様式第1号の2)
(ワード:32.4キロバイト)
(3)修理見積書
4 修理の実施をしてもらう
制度の対象となった場合、町から修理業者へ依頼を行いますので修理を実施してください。
5 町へ完了報告をする
修理完了後、完了報告(施工前後の写真)及び請求書を町へ提出してください。
工事完了報告書(様式第5号の1)
(ワード:32.6キロバイト)
緊急の修理(修理前・修理後)の施工写真(様式第5号の2)
(ワード:32.8キロバイト)
6 町が修理業者へ支払いを行う
完了報告及び請求書に基づき町から修理業者へ支払いします。