1 応急修理の範囲及び基本的な考え方:日常生活に必要な最小限度の部分の修理を行う
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
2 対象者:以下のすべての要件を満たす方
(1) 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受けたこと。
災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。(対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば対象)
※ 全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりません。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合はこの限りではありません。
(2) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
対象者(世帯)が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とします。(被災者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば対象)
(3) 応急仮設住宅に入居していないこと。
3 支出費用:原材料費、労務費及び修理事務費等
1世帯あたりの限度額
(1) 大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 757,000円以内
(2) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯(準半壊) 367,000円以内
※上限額を超える場合、差額については申込者の負担が生じます。
1 罹災証明書の交付を受ける ⇒
令和8年熊本地震に伴う罹災証明交付申請について
2 修理業者へ修理相談・見積依頼をする
●本制度による修理について、申込者が選定した業者へ相談のうえ、所定の様式を使った見積書と併せて工事内訳書の作成を依頼してください。
(工事内訳書は、修理内容の詳細がわかるようにしてください。※「○○邸修理工事一式」等でまとめない。
●初めて御船町で応急修理を実施する修理業者の場合、次の誓約書を併せて作成するよう伝えてください。
誓約書
(ワード:18.7キロバイト)
3 町へ申込をする
以下の書類を提出してください。
(1)
災害救助法に基づく住宅の応急修理申込書(様式第1号))
(ワード:47.1キロバイト)
(2)
住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)(様式第1号の2)
(ワード:40.2キロバイト)
(3) 罹災証明書
(4) 修理前の被害状況が分かる写真
(5)
資力に関する申出書(様式第2号)
(ワード:37.3キロバイト)
(6)
修理見積書(様式第3号)
(ワード:25.2キロバイト)+工事内訳書
(7)
誓約書
(ワード:18.7キロバイト)+添付書類(御船町で初めて応急修理を実施する修理業者の場合)
4 修理を実施する
制度の対象となった場合、町から修理業者へ修理を依頼しますので、修理を実施してください。
請書等の契約に必要な書類は個別に案内します。
5 町へ完了報告をする
修理完了後、以下の書類を町へ提出してください。※各様式は町から送付する依頼書に同封します。
(1)
工事完了報告書(様式第7号)
(ワード:34.3キロバイト)
(2)
応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(様式第8号)
(ワード:57.4キロバイト)
(3) 修理前、修理中、修理後の写真(すべての修理対象工事をできるだけ多く撮影・施工前の写真を同じ角度で撮影をする)
(4) 請求書
6 町から修理業者へ支払いをする
完了報告及び請求書に基づき町から修理業者へ支払いします。