罹災証明交付申請の受付期限を令和8年9月30日までとしておりましたが、罹災証明交付申請の状況を踏まえ申請期限を延長します。
罹災証明書は、災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請により、被害の程度を調査し、調査結果を公的に証明するものです。
主に、その被害に対する各種公的支援(被災者生活再建支援制度)の申請に必要となる大切な証明です。
住家に被害が発生し、申請がお済でない方は、お早めに申請いただきますようお願いします。
被害の調査を早く進め、必要な支援に繋げるため、どうぞ皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
【受付終了日】 窓口申請 令和8年10月30日(金曜日)まで(平日のみ)
WEB申請 令和8年10月31日(土曜日)まで
【受付時間】 窓口の受付時間(平日のみ) 午前の部 9時~11時 午後の部 13時30分~16時
WEB申請 24時間お手続き可能
【受付場所】 御船町役場1階 町民税務課 課税係窓口
【申請方法】 御船町役場窓口または次のURLから申請してください。
WEB申請は、祝祭日問わず、24時間お手続きができます。
※罹災証明書の申請が困難な方(高齢で一人で申請に行くことができない、交通手段がない等)に対し、熊本県行政書士会による「罹災証明書申請支援事業(無料)」が開始されました。
【申請に必要なもの】
・申請者の本人確認ができるもの(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
・被災した家屋全体が確認できる写真を印刷したもの1枚(被災した建物ごとに必要)※調査対象家屋の確認を行います。
・委任状(世帯主または同居家族以外が申請する場合)
委任状 
(PDF:82.9キロバイト)
・住民票と居住している住所が異なる場合は、郵便物や公共料金の支払い明細書の写し等、居住が確認できる書類
【罹災証明書について】
「罹災証明書」とは、自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請によりその住家の被害の程度を調査し、調査結果を公的に証明するものです。
主に、その被害に対する公的支援(被災者生活再建支援制度など)を受ける際に必要となります。
地震や風水害、火災等で被災した、倉庫、家財、自動車等の 被災を受けた事実を証明するものは、「被災証明書」です。
主に、各種保険の請求手続きなどに使用されます。(提出先へ事前に確認してください。)
原則として、現地調査は行わず、ご提出いただいた写真等で確認しますので、被災したことがわかる写真が必要です。
※ 「罹災証明書」と違って原則として、被害程度の判定はありません。
住家の被害認定調査における写真撮影について
大規模災害等により住家被害が生じ、住家の被害認定調査を希望される際、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付けなどをし てしまうと調査が困難となります。安全を十分に確保したうえで、可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存していただきますようお願いし ます。
被害家屋の写真について
撮影は安全を十分確保したうえで、片付けを行う前に住家の被害等の全容が分かるよう、次の点に留意し、外観と内部の写真を撮影してください。
・ 建物全体の写真を撮影する。(必須)
・ 可能な限り建物の四方から撮影する。
・ 可能な限り被害のあった箇所は全て撮影する。
・ 被害箇所の全体とアップを各1枚ずつ撮影する。
罹災証明書発行までの流れ
1 申請
2 町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
3 調査結果に基づき被害程度を判定
4 罹災証明書交付