【罹災証明書について】
「罹災証明書」とは、自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請によりその住家の被害の程度を調査し、調査結果を公的に証明するものです。
主に、その被害に対する公的支援(被災者生活再建支援制度など)を受ける際に必要となります。
地震や風水害、火災等で被災した、倉庫、家財、自動車等の 被災を受けた事実を証明するものは、「被災証明書」です。
主に、各種保険の請求手続きなどに使用されます。(提出先へ事前に確認してください。)
原則として、現地調査は行わず、ご提出いただいた写真等で確認しますので、被災したことがわかる写真が必要です。
※ 「罹災証明書」と違って原則として、被害程度の判定はありません。
住家の被害認定調査における写真撮影について
大規模災害等により住家被害が生じ、住家の被害認定調査を希望される際、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付けなどをし てしまうと調査が困難となります。安全を十分に確保したうえで、可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存していただきますようお願いし ます。
被害家屋の写真について
撮影は安全を十分確保したうえで、片付けを行う前に住家の被害等の全容が分かるよう、次の点に留意し、外観と内部の写真を撮影してください。
・ 建物全体の写真を撮影する。(必須)
・ 可能な限り建物の四方から撮影する。
・ 可能な限り被害のあった箇所は全て撮影する。
・ 被害箇所の全体とアップを各1枚ずつ撮影する。
罹災証明書発行までの流れ
1 申請
2 町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
3 調査結果に基づき被害程度を判定
4 罹災証明書交付