地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の公表について 最終更新日:2026年6月26日 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び第4号の規定が適用され、随意契約とすることができる業務の発注見通し及び契約状況を、御船町財務規則第64条の3の規定に基づき、次のとおり公表します。 記1 公表の内容は、令和8年3月31日時点のものです。2 公表する業務等の内容は、公表時点のものであり、今後変更となる場合があります。 令和7年度における地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の締結状況 (PDF:389.1キロバイト) 令和8年度における地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の発注見通し (PDF:272.7キロバイト)