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条例制定の直接請求に関する経過についてお知らせします

最終更新日:
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定を町長に請求できる制度です。

請求が有効な場合、町長は条例制定代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

 

産業廃棄物処理施設(エネルギー回収施設等)建設事業の是非を問う住民投票条例制定を求める直接請求について


産業廃棄物処理施設(エネルギー回収施設等)建設事業の是非を問う住民投票条例制定を求める直接請求がありましたので、経過をお知らせします。

 年月日内容 
 令和8年6月19日 条例制定請求代表者から町長に代表者証明書の交付申請がありました。 
 令和8年6月24日 町長は、請求代表者が御船町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、
 条例制定請求証明を交付し、その旨を告示しました。

 令和8年6月24日~
 令和8年7月23日
条例制定請求代表者等による署名収集期間

 

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