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直接請求について

最終更新日:
 

直接請求とは

地方自治は、住民が選挙で選んだ代表者によって運営される間接民主制を原則としていますが、住民の意思を実現するため、間接民主制を補う仕組みとして、普通公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散等を請求することができます。
 

直接請求の種類と選挙管理委員会の役割

地方自治法等に定められている主な直接請求の種類は、下表のとおりです。
また、直接請求をするためには、地方公共団体の長及び議会議員の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集める必要があります。
この一定数は、選挙管理委員会が年4回の定時登録(3月、6月、9月及び12月)及び選挙時登録(選挙期日の告示日(公示日)の前日現在)の選挙人名簿の登録者数に基づき決定し、告示を行います。
さらに、直接請求に係る署名簿に記載された署名の有効又は無効を審査・決定すること、その結果を証明・告示すること、解散や解職の賛否投票を実施することも選挙管理委員会が行います。

直接請求の種類・必要な署名数・請求先

直接請求の種類 必要な署名数 請求先 
 条例の制定・改廃の請求選挙権を有する者の50分の1以上 地方公共団体の長 
 事務の監査請求 選挙権を有する者の50分の1以上地方公共団体の監査委員 
議会の解散請求  選挙権を有する者の3分の1以上
地方公共団体の選挙管理委員会 
 議員の解職請求 選挙権を有する者の3分の1以上地方公共団体の選挙管理委員会 
 長の解職請求 選挙権を有する者の3分の1以上地方公共団体の選挙管理委員会 
 主要な公務員(副知事、副市長村長、選挙管理委員等)の解職請求 選挙権を有する者の3分の1以上地方公共団体の長 
市町村合併協議会設置の請求選挙権を有する者の50分の1以上 地方公共団体の長 
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 選挙権を有する者の6分の1以上 地方公共団体の選挙管理委員会 

 


 

署名の収集期間

請求代表者証明書交付の告示があった日から、市町村の場合にあっては1か月以内です。なお、地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われるとき、一定の期間、署名の収集を行うことはできません。



 

関連リンク

詳しくは、総務省公式サイトをご覧ください。

総務省公式サイトはこちら(別ウインドウで開く)

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