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ハンセン病回復者ご家族に対する補償金制度について

最終更新日:
令和元年に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(以下「法」という。)が施行されました。
補償金の請求期限は、令和11年11月21日までです。(令和6年の法改正により延長)
 

補償金制度について

法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病回復者ご家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病回復者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど、長年にわたり多大な苦痛と困難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取り組みがなされてこなかったこと、そして国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くお詫びする旨が述べられています。
この法に基づき、補償金が支給されるものです。

補償金の請求窓口について

補償金の支給に関する手続きは、厚生労働省が窓口となります。
厚生労働省 補償金担当窓口 電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)


 

ご相談について

補償金制度に関するご相談や、ハンセン病問題に関するご相談については、熊本県ハンセン病問題相談・支援センター「りんどう相談支援センター」にご相談ください。
りんどう相談支援センターは、熊本県の委託を受けて、熊本県社会福祉士会が運営しています。

りんどう相談支援センター
開所日:月曜日~金曜日 
開所時間:午前9時~午後4時 
休業日:土日、祝祭日
電話 096-365-7606
FAX 096-285-7762


このページに関する
お問い合わせは
(ID:9258)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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