◆ 保険診療の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)と併せて実施した先進医療に要した費用が助成の対象です。
※ 先進医療とは、保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための一定の施設基準等を満たした施設で、保険診療との併用が認められている医療のことです。
※ 次の治療は対象外です。
・ 人工授精等の一般不妊治療
・ 全額自己負担で実施した生殖補助医療と併せて実施した治療
★詳細及び最新の情報はこちらをご覧ください
先進医療の各技術の概要(厚生労働省外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html
◆ 次の要件を全て満たしている方が対象です。
(1)治療開始日から申請日までの間、夫婦双方が御船町に住所を有していること。
(2)法律上の婚姻関係にある夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること。
(3)令和8年4月1日以降に補助対象となる治療を開始したこと。
(4)補助対象となる先進医療について、他の自治体で助成を受けていないこと。
(5)夫又は妻のいずれも町税等を滞納していないこと。
助成額及び助成回数
◆1組の夫婦に対して、1回の治療につき実施された先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額とし、上限5万円まで助成します。
(千円未満は切り捨て)
◆ 助成回数は、保険診療として実施される治療の回数に基づきます。
※1回の治療とは、治療計画を立てた日から妊娠判定に至るまでの一連の治療をいい、医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、
先進医療を行っている場合は、1回の治療とみなします。
※1回の治療を分けて申請することはできません。
※文書料、個室料等の治療に直接関係ないものの費用は補助の対象外です。
申請方法
◆ 次の書類を御船町健康づくり保険課(保健センター)へ提出してください。
(1)御船町生殖補助医療費(先進医療分)助成金交付申請書兼請求書
様式第1号 
(PDF:106.9キロバイト)
(2)御船町生殖補助医療費(先進医療分)助成事業受診等証明書
様式第2号 
(PDF:93.8キロバイト)
(3)当該生殖補助医療及び先進医療に係る領収書
(4)市町村民税の滞納がないこととの証明書(夫婦双方の町民税納付状況が本町で確認できる場合は不要です)
申請期限
◆ 1回の治療が終了した日から6か月以内です。
助成金の支払い
◆ 申請内容を審査し、助成金を交付する場合は、申請者が指定する金融機関の口座に振り込みます。