御船町総合トップへ

児童手当にかかる監護相当・生計費の負担確認書の提出について

最終更新日:
 

令和8年4月以降下記に当てはまる方は確認書の提出が必要です。

児童手当受給者で下記に当てはまる方は、令和8年4月以降に第3子の加算を受けるため、監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要となります。

 

1 提出が必要な方

 (1) 高校3年生年代(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の児童を養育している世帯で、高校生年代以下の児童と合わせて、3人以上の児童を養育している受給者 ※養育している別居の児童含む

 (2)大学生相当年代の児童を含め3人以上養育している方で、当該児童が大学等に在学していない場合は、毎年度、養育状況等について確認を行う必要があるため、本申請が必要となります。

 ※児童が引き続き大学等に在学しており、養育状況に変更がない場合は、提出不要です。


  

2 提出書類

(1)児童手当額改定請求書 ※高校3年生年代の児童のみ
       

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書


(3)大学生年代の児童のマイナンバー(マイナンバーの記載が必要になります。)
 

3 申請方法

 必要書類を確認のうえ、御船町役場こども未来課窓口へ持参または郵送により提出してください。
 ※郵送の際は郵送代金は差出人負担となります。

 

4 提出期限

 令和8年4月30日(木曜日)必着
 ※期限までに提出された場合は、令和8年4月分から第3子加算が適用されます。
  期限後の提出となった場合は、提出した月の翌月分からの適用になりますので、ご注意ください。

 

5 提出先

 御船町役場こども未来課

 

6 留意事項

(1)※マイナンバーが不明なときは、マイナンバー入り住民票を取得いただくと確認することができます。
(2)※海外留学中の児童を養育している場合は、その他書類が必要になることがありますので、こども未来課までお問い合わせください。
(3)※監護相当・生計費の負担がなくなった場合や、子が学生でなくなった場合などには、その時点で再度手続きが必要です。
(4)※申立てが真正であることの証明を求められた場合は、関係する書類を提出していただきます。




 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:9192)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved

御船町役場

〒861-3296
熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 Tel:096-282-1111 Fax:096-282-2803
【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
Copyrights(c)2017 MifuneTown All Rights Reserved