離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日以降)
離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日開始)- 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日より施行されます。
- 4月1日以降は離婚届の際、未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるように
- なりました。これに伴い離婚届の様式が変わります。
4月以降に届出する場合- できるだけ新様式での届出をお願いします。
- ※新様式の届書は準備ができ次第、窓口にて配布します。
- 未成年の子がいる父母が旧様式で届出する場合は、下記別紙の添付が必要となります。
- 別紙には夫婦それぞれのご署名が必要です。
- また「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」の欄については
- 夫婦それぞれがチェックしてください。
- 別紙に署名やチェックがない場合、当日中に受理ができない場合があります。
別紙 (PDF:786.3キロバイト)
3月までに届出する場合- 旧様式を使用して届出をしてください。
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