御船町内にある相続により発生した空き家について、本制度の適用を受けるために税務署へ提出が必要な書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
交付には申請書および必要書類を提出いただく必要があります。審査には2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけお早めにご申請ください。
制度の概要
被相続人の居住の用に供していた空家を相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得から3,000万円を特別控除することが出来ます。
特例を受けるためには、空き家所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告を行う必要があります。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。本確認書を交付されても特例が適用されない場合もあります。
適用期間
令和9年(2027年)12月31日まで
譲渡に関する要件
1 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
2 被相続人が相続直前まで当該家屋に一人で居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホームに入所していた場合も制度の対象となる場合があります。令和元年(2019年)4月1日以降の譲渡のみ)
3 相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた者がいないこと。
4 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物※を除く)であること。
5 相続の時から譲渡の時まで空き家であること。
6 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。
7 譲渡額が1億円以下であること。
※区分所有建築物・・・構造上区分され、独立して住居等の用途に供することが出来る複数個の部分から構成されているような建物。
●令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡について
1 売買契約書に基づき、当該家屋の買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋を取り壊した場合または耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。
2 被相続人居住家屋および被相続人居住家屋の敷地等を相続または遺贈により取得し
た相続人の数が3人以上である場合の特別控除は2,000万円となります。
申請にあたっての注意事項
申請方法
持参又は郵送(問い合わせ先欄を確認してください)
※担当職員が不在の場合もあるため、事前にご連絡くださいますようお願いします。
※申請書類に不足・修正があった場合は、追加で書類等を郵送いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※受取日は書類の投函日ではなく、書類が届いた日になります。
申請書・添付書類
1-1 家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
・令和6年1月1日以降の譲渡の場合
【別記様式1_1】被相続人居住用家屋等確認申請書 
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