御船町では、がんで療養する18歳以上40歳未満の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるように、在宅介護サービスや福祉用具貸与などの在宅療養にかかる費用の一部を補助します。
対象となるサービス※
| 補助対象経費 | 上限額 |
訪問介護 訪問入浴介護 福祉用具貸与 | サービス利用料の合計額の9割相当 | 6万円/月 |
| 福祉用具購入 | 購入額の9割相当 | 6万円/回 (1回限り) |
※生活保護世帯の方の場合は、10割相当を補助します。ただし、上限は6万円です。
※一旦、利用料の全額をサービス提供事業者へお支払いください。
※上限額を上回る利用料等は、全額ご自身の負担となります。
サービスを利用した月の月末から2年以内
利用の流れ
1 利用申請
利用(補助)を希望される場合、「利用申請書※1」と「医師の意見書※2」を御船町保健センターへ提出してください。
やむを得ない場合は、「医師の意見書」を「利用申請書」の提出日より後に提出することができますが、「医師の意見書」が提出されてから審査・決定となります。
※1利用申請書・・・
利用申請書
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※2医師の意見書・・・
意見書
(ワード:21.2キロバイト)
2 利用決定
申請内容を審査した上で、町から申請した方へ「利用承認通知書」を交付します。
申請書の提出日と意見書に記載のある判断日のうち、いずれか遅い日が本事業の利用開始日となります。
3 サービス利用
サービスの利用は、サービス提供事業者に直接お申込みください。
4 利用料の支払い
サービスの利用にかかった費用は、一旦ご自身で全額をお支払いください。
「領収書」と「利用サービスに関する明細書」などを、サービス提供事業者から必ず発行してもらってください。
5 補助金の請求
次の書類を、月単位でまとめて御船町保健センターへ提出してください。
・実績報告兼補助金請求書※3
・領収書(宛名、発行日、金額、但し書き、領収書発行者の名称があるもの)
・利用サービスに関する明細書
・振込先口座が確認できるもの(通帳など)の写し
サービスを利用した月の月末から2年以内に請求してください。
対象者が請求等の手続きを委任した場合は、受任者による請求が可能となります。
※3実績報告兼補助金請求書・・・
実績報告兼補助金請求書
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6 補助金の支給
申請内容を審査した上で、町から申請(請求)された方へ「支給決定通知書」を交付します。
補助金は、指定された口座に振り込みます。
決定通知から、補助金振込まで通常1か月程度かかります。