流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。
1 親の責務に関するルールの明確化
ポイント 父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うこどなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重 父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為はこれらの義務に違反する場合があります。※1
● 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等。
●別居している親が、同居している親による日常的な監護・養育に、不当に干渉すること
。
● 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居(引っ越し)させること。 ※2
● 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むこと。
※1 違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
※2 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
ポイント 父母の離婚後の親権者の定めの広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母の離婚後の親権者
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
親権者の定め方
協議(話し合い) :親同士の話し合いにより、親権者を共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
家庭裁判所が定める:話し合いで決まらない場合や、親権を共同にすることでこどもに不利益があると裁判所が判断した場合(DVのおそれがある等)
は、裁判所が子どもの利益の観点から共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
ポイント 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています
親権の行使方法
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行為が行使できます。
・監護教育に関する日常の行為をするとき
・こどもの利益のための急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
【日常行為に当たる例・当たらない例】
| 日常の行為に当たる例(単独行使可) | 日常の行為に当たらない例(共同行使) |
・食事や服装の決定 ・短期間の観光目的での旅行 ・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 ・通常のワクチンの接種 ・習い事 ・高校生の放課後のアルバイトの許可 | ・こどもの転居 ・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに 就職するなどの判断を含む) ・心身に重大な影響を与える医療行為の決定 ・財産の管理(預金口座の開設など)
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※その他の具体的な内容については、Q&A形式の解説資料(民法編)
(外部リンク)でご確認ください。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
ポイント 養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します
合意の実効性の向上
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」がなくても、
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになります。
ポイント 法定養育費の請求権が新設されます。
法定養育費
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、こどもを主に養育している親は、一定の「法定養育費」を相手に対し請求できるようになります。
「法定養育費」の金額は、今後、法務省令で定められます。
※法定養育費はあくまでも暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、適正な額の養育費の取決めをすることが重要です。
ポイント 養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。
裁判手続の利便性の向上
養育費は各自の収入を基礎として金額を決定することとなります。今回の改正では、その手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に
収入情報の開示を命じることができます。
また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいて、地方裁判所に対する1回の申し立てで、財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令と
いう一連の手続きを申請できるようになります。
ポイント 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
親子交流の試行的実施
親子交流を始める際、特に過去にDVや虐待があった場合などは、安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。
ポイント 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
婚姻中別居の場合の親子交流
これまでは、結婚したまま別居している場合の親子交流に関するルールがありませんでした。
今回の改正により、結婚したまま別居している親子については、こどもの利益を最優先に考慮して、父母の話し合いか、話し合いで決まらない場合は
家庭裁判所の審判により親子交流についての取決めをすることが明確になりました。
ポイント 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
祖父母など(父母以外の親族)との交流
祖父母とこどもが親子関係と同等に親密な関係であったときなど、こどもの利益のため特に必要だと家庭裁判所が認めたときは、父母以外の親族とこ
どもとの交流を実施するよう定めることができるようになりました。
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