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御船町職員の懲戒処分について

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職員の懲戒処分について

 懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、法令に違反した場合、職務上の義務に違反した場合や全体の奉仕者としてふさわしくない行為があった場合などに行う処分です。

 

懲戒処分の公表について

 このたび、懲戒処分を行ったので以下のとおり公表します。
 なお、公表対象及び公表内容は人事院が定める懲戒処分の公表指針を参考にしています。
 ・令和7年11月27日 PDF 職員の懲戒処分について 別ウィンドウで開きます(PDF:59.1キロバイト)


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