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住民税(町県民税)について

最終更新日:
住民税(町県民税)について
■税額の計算

 1.均等割

   一定金額を超える所得がある人には一律にかかります。
   また、町内に事業所、事務所があればかかります。

   町民税(年額)3,000円
   県民税(年額)1,000円+500円(水とみどりの森づくり税)


 2.所得割

   本人の課税所得金額により額が変わります。

   【計算方法】
   所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
   課税所得金額 × 税率 10%(町民税6%+県民税4%) - 調整控除 - 税額控除 = 所得割額
      *平成20年度から住民・所得税ともに定率減税は廃止です。
    
    控除額においては、町民税、所得税に金額の違いがあります。
      基礎控除は個人の所得に応じて金額が異なります。
    例) 基礎控除   (所得税)48万円  (町民税)43万円
       一般扶養控除 (所得税)38万円  (町民税)33万円
  
 3.森林環境税 1,000円

  森林環境税は、住民税同様、賦課期日(税を課税する基準日)を1月1日とし、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で       す。町県民税の均等割と併せて町が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみ       となっています。

 4. 所得の種類
  一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定され、収入の種類により、それぞれ内容が異なるために分けています。

種類 概要
 事業所得 個人で事業をしている方の所得
 給与所得 会社に所属しており、支払い(給与)を受けている方の所得
 配当所得 株式や出資の配当金など
 利子所得 預貯金、公債、社債などの利子
 不動産所得
 貸している土地の代金、家賃などの所得
 山林所得 山林を売った場合に生じる所得
 譲渡所得 土地、建物等の財産を売ったときの所得
 退職所得 退職金、一時恩給などの所得
 一時所得 生命保険、満期返戻金などの所得、懸賞金など
 雑所得 公的年金、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

 


町県民税について

  町民税は、県民税とあわせて住民税と呼ばれています。
  この住民税は私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ都道府県や市町村の仕事のための費用を、
  住民の皆様がその所得に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば暮らしていくために支払う会費のようなものです。

◆課税対象者
  賦課期日である、1月1日に御船町に住民票がある方。
  個人住民税は広く均等の金額を負担してもらう『均等割』と、その人の所得金額などによって負担する額が変わる『所得割』があり、
  その合計金額により、納めていただく金額が変わります。


★課税されない人(非課税対象者)

   (1)均等割も所得割もかからない人

    1.生活保護を受けている人
    2.障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
      3.前年の合計所得金額が(ア)または(イ)以下の方
      ア)本人だけの場合   38万円
      イ)扶養家族がいる場合 判定額=28万円×(1+扶養者数)+10万+16万8千円
 

町民税の所得控除について

4.所得控除

   納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があったかどうかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮し、
   所得金額から差し引くものです。

【雑 損 控 除】災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合(所得金額の合計額が1,000万円以下)
       次のいずれか多い金額
       (1)(損失の金額-保険等により補填された金額)- (総所得金額×10%)
       (2)(災害関連支出の金額-保険等により補填された金額)- 50,000円

【医 療 費 控 除】本人や扶養親族が年間に支払った医療費額が、一定額以上ある場合
       (1)所得金額の合計額が200万円以上の方
         (支払った医療費-保険等により補填された金額)  -  100,000円
       (2)所得金額の合計額が200万円以下の方
         (支払った医療費-保険等により補填された金額)   - (所得金額の合計額×5%)
        *(1)・(2)ともに限度額200万円

【社会保険料控除】国民健康保険税、国民年金、介護保険料等の支払いがある場合は、支払った全額

【小規模企業共済等掛金制度】 小規模事業共済法の規定された共済契約掛金または、心身障がい者扶養共済制度の掛金を支払った場合、その全額
             
【生命保険料控除】生命保険・個人年金保険・簡易保険料・介護医療保険の支払いがある場合      
1.旧契約(生命保険・個人年金保険・簡易保険料) 
①所得税の場合の控除額 
 支払額(A)控除額 
25,000円以下 支払額全額
 25,001円~50,000円0.5×(A)+12,500円 
 50,001円~100,000円0.25×(A)+25,000円 
 100,001円以上一律 50,000円 (上限)

 ②住民税の場合の控除額 

 支払額(A)控除額 
 15,000円以下支払額全額 
 15,001円~40,000円 0.5   ×(A) +  7,500円 
 40,001円~70,000円 0.25 ×(A) + 17,500円 
 70,001円以上一律 35,000円 (上限) 


2.新契約(生命保険・個人年金保険・簡易保険料・介護医療保険)
①所得税の場合の控除額 
  支払額(A) 控除額 
 20,000円以下支払額全額 
 20,001円~40,000円 0.5   ×(A) +  10,000円 
 40,001円~70,000円 0.25 ×(A) +  20,000円 
 70,001円以上 一律 40,000円 (上限)

②住民税の場合の控除額

 支払額(A)控除額 
 12,000円以下支払額全額 
 12,001円~32,000円  0.5   ×(A) +   6,000円 
 32,001円~56,000円  0.25 ×(A) +  14,000円 
 56,001円以上 一律 28,000円 (上限)

【地震保険料控除】住宅や家財などの生活用資産の地震保険料の支払いがある場合
①所得税の場合の控除額
 支払額(A) 控除額
地震保険料 支払額 支払額全額  ※最高50,000円
旧長期損害保険料 10,000円以下 支払額
10,001円以上 0.5   ×(A)  + 5,000円
  ※最高15,000円
 地震保険料+旧長期損害保険料 =地震保険料控除額 ※最高50,000円

②住民税の場合の控除

 支払額(A) 控除額
地震保険料 0.5 ×(A)   ※最高25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払額全額
5,001円~15,000円 0.5   ×(A)  +2,500円
15,001円以上 一律10,000円
  地震保険料+旧長期損害保険料  =地震保険料控除額  ※最高25,000円

 

【 寡  婦  控  除 】納税義務者が寡婦である場合・・ 260,000円

【 ひとり親控除 】納税義務者が扶養している子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合
                   ・・・・・・・・・・・300,000円

【 勤労学生控除 】納税義務者が勤労学生であり、合計所得金額が75万円以下の場合
                                                   ・・・・・・・・・・・ 260,000円

【 配 偶 者 控 除】生計を一にする配偶者(所得が58万円以下)がいる場合
         70歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・ 330,000円
         70歳以上・・・・・・・・・・・・・・・・ 380,000円

【配偶者特別控除】生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が
                          1,000万円以下で、配偶者の合計所得が一定額以下であれば、区分に応じた金額が控除されます。
           ※配偶者控除・配偶者特別控除はどちらか一方しか受けられません。

 

【扶 養 控 除】 扶養親族(所得が58万円以下)がいる場合
【 障がい者控除  】障がい者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族
控除の種類 控除額 特筆すべき事項(所得58万円以下)
所得税 住民税
扶養控除 年少扶養 0円 0円  16歳未満       →    平成22年1月2日以降生
一般扶養 38万円 33万円  16歳以上~19歳未満  →   平成19年1月2日 ~   平成22年1月1日生 
 23歳以上~70歳未満  →   昭和31年1月2日 ~   平成15年1月1日生
特定扶養 63万円 45万円  19歳以上~23歳未満  →   平成15年1月2日 ~   平成19年1月1日生
特定親族特別控除 下記別表  19歳以上~23歳未満  →   平成15年1月2日 ~   平成19年1月1日生
老人扶養親族 48万円 38万円  70歳以上        →   昭和31年1月1日以前生
同居老親等 58万円 45万円  本人及び配偶者の直系尊属かつ同居をしている人

 

障がい者
控除
障害者 27万円 26万円※同居特別障害者とは扶養親族等で、自身・配偶者・生計を一にする親族の
   いずれかと同居を常況している者
特別障害者 40万円 30万円
(同居特別障害者) (75万円) (53万円)

*普障:身障手帳3~6級、療育手帳B1・B2、障がい年金2級受給者(手帳無)

*特障:身障手帳1~2級、療育手帳A1・A2、障がい年金1級受給者(手帳無)

【特定親族特別控除】 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者

令和8年度(令和7年分)~

 合計所得金額 所得税 住民税
  58万円超   85万円以下 63 万円 45 万円
  85万円超   90万円以下 61 万円 45 万円
  90万円超   95万円以下 51 万円 45 万円
  95万円超  100万円以下 41 万円 41 万円
 100万円超  105万円以下 31 万円 31 万円
 105万円超  110万円以下 21 万円 21 万円
 110万円超  115万円以下 11 万円 11 万円
 115万円超  120万円以下  6  万円  6  万円
 120万円超  123万円以下  3  万円  3  万円
 123万円超    0  万円  0  万円

 

【基 礎 控 除】納税義務者本人の控除・・・・・・・・・・・95万円〜0円(所得額によって異なります。)
 令和8年度(令和7年分)~
所得金額 所得税 住民税
 132万円以下 95 万円 43 万円
 132万円超336万円以下 88 万円 43 万円
 336万円超489万円以下 68 万円 43 万円
 489万円超655万円以下 63 万円 43 万円
 655万円超2,350万円以下 58 万円 43 万円
 2,350万円超2,400万円以下 48 万円 43 万円
 2,400万円超2,450万円以下 32 万円 29 万円
 2,450万円超2,500万円以下 16 万円 15 万円
 2,500万円超 適用なし
適用なし 

 

 

町民税の税率について

 5.所得割の税率について

   一律10%(町民税6%、県民税4%)です。

 
 6.調整控除について
   税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式より求めた金額
   を所得割額から控除します。
   ※人的控除額の差とは・・・「人」に関する所得控除(基礎控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、配偶者控除 等)が
               所得税と住民税において控除額が異なること

   (1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
     アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町3%、県2%)
     ア 人的控除額の差の合計額
     イ 合計課税所得金額

   (2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
     {ア - (イ - 200万円)}の5%
     *ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円)を控除
     *合計課税所得=総所得合計金額-控除合計金額

※国税局ホームページhttp://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/kumamotohigashi/index.htm


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