外壁等の落下防止対策について 最終更新日:2025年10月1日 平成31年、県内で建築物の外壁落下等による人的被害が発生しています。 未然に事故を防止するためにも、建築物の所有者、管理者は法令の定めによりその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める必要があります。 建築物の所有者等の皆様は、外壁等の落下事故を未然に防ぐため、ひび割れ、浮き、タイルのはがれ等の劣化・損傷がないか点検し、劣化・損傷があれば早めに補修を行うなど、適正に建築物等を維持管理していただきますようお願いします。詳細は熊本県のホームページをご覧ください。外壁等の落下防止対策について(外部リンク)