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介護保険の給付制限について

最終更新日:
 介護保険料の滞納は、被保険者間の公平性を損なうものであり、他の被保険者の納付意欲を減退させることとなります。そのため、介護保険法では、特別な事情なく、介護保険料を納めない被保険者に対し、保険給付の制限をすることが規定されています。


支払方法の変更(法第66条)

 

措置の開始

未納期間が1年以上となっている保険料期別がある被保険者に対し、「支払方法変更予告通知書」を送付し、弁明の機会を付与します。

支払方法変更予告通知書を送付してから14日以内に弁明がなかった場合、弁明が認められなかった場合は、被保険者証に「支払方法の変更」を記載します。

※支払方法変更の措置開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日となります。

ただし、処分決定が、要介護・支援認定の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日となります。

 

償還払いの申請

償還払いの申請をされる場合は、次の書類を福祉課介護保険係窓口へ提出してください。

居宅介護支援事業所の場合

サービス提供事業所の場合
1.領収書1.領収書
2.サービス計画書(ケアプラン)2.サービス提供証明書
3.給付管理票3.サービス提供票及び別表
4.居宅介護(予防)支援給付費明細書  (居宅介護(予防)支援提供証明書)4.計画書(福祉用具貸与の場合は、TAISコードのわかるもの)
5.サービス費等支給申請書(償還払い用)5.サービス費等支給申請書(償還払い用)

 

※1~4の書類は事業所から交付をうけてください。

※5の書類は下のリンクからダウンロードしてください。


措置の終了

次のいずれかに該当した場合は、支払方法変更の終了となります。

1

滞納している保険料を完納した場合

2

滞納保険料の2分の1以上を納付し、かつ、計画的な納付が見込まれる場合

3要介護・支援者または生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
4世帯の主たる生計維持者の死亡、または心身の重大な障害、長期間の入院等により収入が著しく減少した場合
5世帯の主たる生計維持者の収入が、事業・業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
6世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他の理由により著しく減少したこと
7生活保護を利用することになった場合
8

公費負担医療を受けている場合

(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費

(2)予防接種法による医療費

(3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療に関する給付

(4)医薬品医療機器総合機構法(旧医薬品副作用被害救済法)による医療費

(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費等

(6)石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費

(7)新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による医療費

(8)難病の患者に対する医療等に関する法律による医療費

(9)沖縄特別措置政令による医療費

(10)健康保険法施行令等による特別な疾病に係る高額療養費

(11)高齢者の医療の確保に関する法律施行令による特別な疾病に係る高額医療費(後期高齢

者医療保険広域連合の認定を受けている者に係るものに限る)

(12)これらに準するものとして厚生労働大臣が定める給付

 

保険給付の支払一時差止(法第67条第1項、第2項)

支払方法の変更となった被保険者で、納期限から1年6か月を過ぎた介護保険料の滞納がある場合、償還払いが差止となります。


措置の終了

次のいずれかに該当した場合は、保険給付の支払一時差止の終了となります。

1

滞納している保険料を完納した場合

2

滞納保険料の2分の1以上を納付し、かつ、計画的な納付が見込まれる場合

3要介護・支援者または生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
4世帯の主たる生計維持者の死亡、または心身の重大な障害、長期間の入院等により収入が著しく減少した場合
5世帯の主たる生計維持者の収入が、事業・業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
6世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他の理由により著しく減少したこと
7生活保護を利用することになった場合
8

公費負担医療を受けている場合

(1)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費

(2)予防接種法による医療費

(3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療に関する給付

(4)医薬品医療機器総合機構法(旧医薬品副作用被害救済法)による医療費

(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費等

(6)石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費

(7)新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による医療費

(8)難病の患者に対する医療等に関する法律による医療費

(9)沖縄特別措置政令による医療費

(10)健康保険法施行令等による特別な疾病に係る高額療養費

(11)高齢者の医療の確保に関する法律施行令による特別な疾病に係る高額医療費(後期高齢

者医療保険広域連合の認定を受けている者に係るものに限る)

(12)これらに準するものとして厚生労働大臣が定める給付

 

滞納保険料控除(法第67条第3項)

保険給付の支払いを差し止めてもなお納付がない場合は、あらかじめ被保険者へ文書で通知のうえ、差し止めている保険給付支給額から滞納保険料相当額を控除し、残額を給付します。

 

給付額減額等(法第69条)

納期限から2年以上経過し、時効を迎えた介護保険料は自動的に消滅します。時効を迎えた未納期間に応じて、自己負担割合が3割(3割の者は4割)に引き上げられます。

高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費・(特例)特定入所者介護(予防)サービス費等については支給されません。次のいずれかに該当した場合は、保険給付の支払一時差止の終了となります。


措置の開始

給付額減額等の期間が1か月以上と算定される被保険者は、要介護・支援認定の際に、被保険者証の「給付制限」の欄に「給付額の減額」を記載します。

※給付額減額等の措置開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日となります。

ただし、処分決定が、要介護・支援認定の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日となります。

 

措置の終了

次のいずれかに該当した場合は、給付額減額等の終了となります。

※給付額減額等の措置終了日は、終了の要件に該当することとなった日の属する月の前月末日となります。


措置の終了要件
1要介護・支援者または生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合
2世帯の主たる生計維持者の死亡、または心身の重大な障害、長期間の入院等により収入が著しく減少した場合
3世帯の主たる生計維持者の収入が、事業・業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
4世帯の主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他の理由により著しく減少したこと
5生活保護を利用することになった場合
6給付額減額等の記載を受けなければ生活保護を必要としない場合

 

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