道路後退部分の原材料支給 最終更新日:2025年4月1日 建築基準法で定められた建築確認申請を行い、法第42条第2項の規定に基づき実施した道路後退について、その後退部分の舗装及び修繕するための原材料(アスファルト、コンクリート等)を予算の範囲内で支給します。 道路後退部分の管理等に係る原材料支給申請書 (ワード:22キロバイト) 誓約書 (ワード:39.5キロバイト) 道路後退材料支給申請手続きについて (PDF:78.5キロバイト)【注意点】・必ず担当係に事前相談を行ってください。・町の審査が終わってから発注してください。・今後の管理、安全面等を考慮した施工を行ってください。・すでに施工済みの場合は対象外です。