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障がいのある職員の任免状況の公表について

最終更新日:
障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条の第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表いたします。

●令和7年(2025年)6月1日現在
 任命権者算定の基礎となる職員数※1 雇用している障がい者数※2 実雇用率 法定雇用率 不足数 
 町長部局
(議会事務局を除く)
 228人6人 2.63% 2.8% 0人 
 教育部局 89人1.5人 1.69% 2.8% 0.5人 

 

※1 職員数とは、常勤職員及び会計年度任用職員のうち、障がい者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員数です。

    このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数には含みません。


※2 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人(精神障がい

    者については1人を1人)に換算したものです。

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