【被災証明書について】
「被災証明書」とは、風水害、火災、地震等で、住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨樋、カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械など)、家財、自動車等の被災を受けた事実を証明するものです。
主に、各種保険の請求手続きなどに活用されることが考えられますが、提出先へ事前に確認してください。
原則として、現地調査は行わず、ご提出いただいた写真等で確認します。
申請に必要なもの
・被災状況箇所が確認できる写真(写真は、プリントアウトしたものをご持参ください。データ不可)
・申請者の本人確認ができるもの(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
・委任状(本人や同一世帯の親族以外が申請する場合)
申請先
町民税務課 町民案内係
【罹災証明書について】
「罹災証明書」とは、自然災害により住家に被害が発生した場合に、被災者からの申請によりその住家の被害の程度を調査し、調査結果を公的に証明するものです。
主に、その被害に対する公的支援(被災者生活再建支援制度など)を受ける際に必要となります。
住家被害認定調査を行います。調査前に片付けや修理が完了している場合、調査が困難になりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
・
罹災証明申請書 
(エクセル:30.7キロバイト)(窓口にもあります。)
・申請者の本人確認ができるもの(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
住家の被害認定調査における写真撮影について
大規模災害等により住家被害が生じ、住家の被害認定調査を希望される際、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付けなどをしてしまうと調査が困難となります。安全を十分に確保したうえで、可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存していただきますようお願いします。
被害家屋の写真について
撮影は安全を十分確保したうえで、片付けを行う前に住家の被害等の全容が分かるよう、次の点に留意し、外観と内部の写真を撮影してください。
・ 建物全体の写真を撮影する。
・ 可能な限り建物の四方から撮影する。
・ 可能な限り被害のあった箇所は全て撮影する。
・ 浸水の場合は、メジャー等で浸水した高さがわかるように撮影する。(重要!)
・ 被害箇所の全体とアップを各1枚ずつ撮影する。
罹災証明書発行までの流れ
1 申請
2 町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施
3 調査結果に基づき被害程度を判定
4 罹災証明書交付
申請先
町民税務課 課税係
※ 大規模災害が発生した場合は、別途窓口を設ける場合もあります。