令和6年12月2日以降、新規での被保険者証の発行は終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されました。
国民健康保険加入の方については、マイナ保険証の登録の有無により資格確認書又は資格情報のお知らせのいずれかが交付されます。
令和7年8月1日から有効の資格確認書及び資格情報のお知らせを郵送しました
現在国民健康保険加入中の方の被保険者証又は資格確認書の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。 それに伴い、7月中旬に令和7年8月から有効の資格確認書又は資格情報のお知らせを郵送しました。
<資格確認書>
マイナ保険証の登録がない方や使用できない方に対して7月中旬に特定記録で郵送しています。
簡易書留ではありませんので、ご自宅のポストへ投函されます。
資格確認書は、従来の被保険者証と同様に医療機関に提示することで病院受診できます。
<資格情報のお知らせ>
マイナ保険証の登録がある方に対して7月中旬に普通郵便で郵送しています。
簡易書留ではありませんので、ご自宅のポストへ投函されます。
資格情報のお知らせでは、医療機関を受診することはできません。病院等を受診の際はマイナ保険証(マイナンバーカード)をご持参ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。
継続して限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は8月中に本人確認書類※をご持参のうえ、役場保険係にて申請してください。
※本人確認書類
顔写真付きの書類の場合1点で確認・・・(マイナンバーカード、免許証等)
顔写真なしの書類の場合2点で確認・・・(資格確認書、介護保険証、年金手帳など公的機関が発行する書類もしくは通帳など)
代理人が申請する場合・・・代理権確認のため本人の資格確認書又は委任状及び代理人の上記本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。
マイナ保険証の登録方法などの詳細は次のリンク先ページをご覧ください。